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改葬・墓じまいのご相談はアイビー行政書士事務所へお任せください

墓じまい・改葬のご相談はお電話でも!042-985-7566 墓じまい・改葬のお問合せはメールでも!

墓じまい・改葬のご相談はお任せください


墓じまいや改葬に関する不安 自分亡き後、子や孫は、お墓の管理は出来ず苦労すると思う。
墓じまいや改葬に関する不安 両親のお墓は、遠方の為、近年ほとんど墓参り出来ず、心苦しい。
墓じまいや改葬に関する不安 子がいない自分が亡くなったらお墓を管理する人がいなくなる。


このようなお悩みから改葬・墓じまいを決断される方が増えております。

ご先祖様のいらっしゃるお墓を移動する事を決断するのは、大変心苦しい事だと思います。

そのような大変な決断をされた後も、改葬・墓じまいのお手続きが分からずにお困りになる方もいらっしゃいます。

何度も大変な思いをされないようにアイビー行政書士事務所では、出来る限りのお手伝いをさせて頂きます。

分からない事などお気軽にご相談ください。

墓じまい・改葬に関する下記業務を地域一番のサービスでご提供いたします
墓じまいや改葬のお悩み事、電話やメールで気軽に相談してみませんか?

墓じまい・改葬の豆知識


”改葬”と”墓じまい”について

”改葬”と”墓じまい”は、同じ事なのか違う事なのか混乱しますよね。
実は、”墓じまい”という言葉は、造語なのです。
元々は、”改葬”という言葉が使われていたのです。


散骨について

粉状にしたお骨を散布する事を散骨といいます。
ご自宅や海や山等へ散骨される方もいらっしゃるようです。

実は、日本には散骨を規定した法律がありません。
もちろん、お骨をそのままの状態でご自宅や海や山等へと散骨してしまいますと事件となってしまいます。

また、どこでも好きな場所で散骨してしまいますとトラブルが生じる可能性がとても高いと考えられます。

散骨をお考えの場合には、しっかりと調査をされた上で対応される事をお勧めいたします。


祭祀主宰者について

祭祀主宰者は、葬儀や法事などを代表して行ない、祭祀財産(お墓・仏壇など)を所有する人の事です。

つまり、ご先祖様のお墓の管理を行う人は、祭祀主宰者なのです。

この祭祀主宰者は、次の順番で決まります。
  • 遺言書で指名された方
  • 慣習に従って決められた方
  • 家庭裁判所が決めた方

お墓の問題を次の祭祀主宰者に先送りにするという事も可能ですが、そのような選択をされる方には、弊所では出会った事がありません。

祭祀主催者は、ちゃんとお墓の管理をしてくれる方を指名する事をお勧めします。

誰もお墓の管理をしてくれないようでしたら、ご自身の代で改葬をご検討されてはいかがでしょうか?




NEWS新着情報

2016年10月18日
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