

・田中一郎さんは、妻花子さんと二人で暮らしていました。<相続財産などの状況>
・お子さんは、いません。(お孫さんひ孫さんもいません)
・一郎さんのご両親も祖父母も既に他界されています。
・一郎さんには、最近音信の無い弟(次郎さん)がいます。
・遺された財産は、比較的価値のある家屋と土地のみ。<相続の流れ>
・遺言書はありません。
<田中花子さんが田中一郎さんと暮らした家に住み続ける方法は?>
1 田中一郎さんがお亡くなりになり相続が開始します。 2 弟の次郎さんが、妻花子さんに相続分を請求しました。 3 妻花子さんには、相続分に該当する現金などありません。 
そのため、家屋と土地を売り現金化し、弟の次郎さんに渡しました。4 妻花子さんは、田中一郎さんと暮らした家をでて市営住宅に暮らす事になりました。 
田中一郎さんが「妻花子に全財産を相続させる」と遺言書を作成するだけで良かったです。
→弟次郎さんには遺留分がありませんので、上記内容の遺言書があれば相続分の請求はできなくなってしまう為です。


        
        行政書士:田中諭
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