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2012年11月28日 相続欠格ってそういうものなの?

相続の豆知識みたいなものとして相続欠格に関して詳しく説明したいと思います。

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 相続の豆知識

『相続欠格』って
なんとなく聞いた事あるなぁ、「相続できない」って事だよねぇという感じではありませんでしょうか?
概ね間違いではありませんが、結構細かい決まりがありますので説明させて頂きます。

そもそも相続欠格というものは、国が相続のルールを守らない人を懲らしめる為に相続権を取り上げる事を目的としているものです。
民法に以下のように規定されています。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
なんか難しいですね。。

具体的な家族構成をあげてなるべく簡単に説明していきますね。

●第八百九十一条 一号
<「父親」と「母親」と「私」といった家族構成の場合>

★通常の場合
父親が亡くなった場合には、母親と私が相続人になります。
母親が亡くなった場合には、父親と私が相続人となります。
★一号で規定された相続欠格の例
 私が父親を殺してしまえ!と考えて実際に行動した結果
  ・父親が死亡した場合
     または
  ・父親は死亡しなくても、その事で私が刑に処された場合
 私は、父親が亡くなった際に父親の相続人になれません。
 ここまでは、なんとなく分かると思いますが、更に続きがあります。
 母親が亡くなった際にも母親の相続人になれません。

あれ?と思うかもしれませんね。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



★相続欠格の理由(個人的見解を含む)
  ・父親は、条文の被相続人に該当します。
→人を殺しといて、その殺した人の相続人ですと主張して財産を貰えるとしたら、世の中が乱れるからですね、きっと。
  ・母親は、条文の同順位にある者に該当します。
→母親が亡くなった場合には、父親と私が相続人ですが父親を殺してしまうと、本来、母親の遺産は父親と半分ずつ分け合うはずなのに、父親は存在しないので全て私の物となってしまいます。
人を殺しといて、その殺した人の分も財産を貰えるとしたら、世の中が乱れるからですね、きっと。

●第八百九十一条 二号
<母は既に他界して「父親」と「弟」と「私」といった家族構成の場合>

 ★通常の場合
  父親が亡くなった場合には、弟と私が相続人になります。
 ★二号で規定された相続欠格の例
  下記内容を全て満たす場合、私は父親の相続人になれません
弟が父親を殺してしまいました。
・私はその事を知ってます。
・私は、告発しませんでした。
  下記内容を全て満たした場合でも、私は父親の相続人になれます
私の子供や配偶者が父親を殺してしまいました。
・私はその事を知ってます。
・私は、告発しませんでした。

 ★理由(個人的見解を含む)
本来であれば、父親を殺した者を知っているのであれば告発するのが当然なので弟が犯人であれば告発すべきです。
しかし、自分の子供や配偶者を告発する事を強要するのは厳しすぎるとの思惑から子供や配偶者を告発しなくても大目に見てあげるという事ですね。

●第八百九十一条 三号
<母は既に他界して「父親」と「私」だけといった家族構成の場合>

 ★通常の場合
  父親が亡くなった場合には、私が相続人になります。
 ★三号で規定された相続欠格の例
私が下記の事を父親が行なうのを詐欺や脅迫により妨害した場合、私は、父親の相続人になれません。
・「遺言をする事」
・「既にした遺言の撤回をする事」
・「既にした遺言を取り消す事」
・「既にした遺言を変更する事」
 ★理由(個人的見解を含む)
遺言は、亡くなられた方の大切な権利です。
その権利を行使する事を妨害したような者が、相続人となり遺産を相続する権利を主張するのは、許されん!という事ですね。

●第八百九十一条 四号
<母は既に他界して「父親」と「私」だけといった家族構成の場合>

 ★通常の場合
  父親が亡くなった場合には、私が相続人になります。

 ★四号で規定された相続欠格の例
私が下記の事を詐欺や脅迫により父親に行なわせた場合、私は、父親の相続人になれません。
・「遺言をさせた」
・「既にした遺言の撤回をさせた」
・「既にした遺言を取り消させた」
・「既にした遺言を変更させた」
 ★理由(個人的見解を含む)
遺言は、亡くなられた方の大切な権利です。
その権利を自分に都合の良い内容を実現させる為に亡くなられた方に使うように仕向けたような者が相続人となり遺産を相続する権利を主張するのは、許されん!という事ですね。


●第八百九十一条 五号
<母は既に他界して「父親」と「私」だけといった家族構成の場合>

 ★通常の場合
  父親が亡くなった場合には、私が相続人になります。
 ★五号で規定された相続欠格の例
私が下記の事を行なった場合、私は、父親の相続人になれません。
・父親の遺言書のにせものを作った
・父親の遺言書を作り変えた
・父親の遺言書を破り捨てた
・父親の遺言書を隠した
 ★理由(個人的見解を含む)
遺言書は、亡くなられた方が自分の思いを主張する大切な書類です。
そのような大切な書類を自分の都合の良いように扱った者が相続人となり遺産を相続する権利を主張するのは、許されん!という事ですね。


中には「え?」と思うような決まり事があったのではないでしょうか?
相続関連の用語って聞いた事があるだけだと少し実際の意味と異なる場合もありますので、要注意ですね。

弊事務所のホームページでも「相続・遺言書の基礎知識」を用意しておりますので、お時間のあるときにご訪問下されば幸いです。
 ↓↓↓こちらです↓↓↓
 http://www.ivy-g.com/pdf/souzoku-index.html
「相続・遺言書の基礎知識」は今後どんどん内容追加していく予定ですので、たまにご訪問頂ければと思います。

 編集後記

相続のトレンドとして書こうかどうか悩んだのですが、皆様ご存知の可能性が大きいので、編集後記に書いちゃいます。
先日、石材会社の方とお会いした際にその会社のパンフレットを頂きました
その中に「ペットと一緒に入れる公園墓地」というチラシが入っていました。
そこで、ネットでも検索したのですが、結構そういう事をされている業者さんいらっしゃるのですね。
ペットも家族の一員と考える方には、良い事ですね。
更に、ペットが亡くなった時の火葬に関しての案内もあったのですが、ペットの大きさによって火葬の料金って異なるのですね。
うちも犬を飼ってますが、あまりそのような事を積極的に調べたいとは思わないので、パンフレット貰って良かったと思います。
ペットに限らず、自分や親族が亡くなった際の事って積極的に調べたいとは思わない方って多いのではないでしょうか?
僕もそうです。行政書士なので、遺言書を書いたほうが良いよと勧めてもお墓などの事って正直なところあまり考えてません。お墓も含めて自分のいなくなった後の事をきちんと考えるように終活をしなければと思います。
また、行政書士として終活のご提案が出来るようになろうとも思います。



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