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2012年12月26日 相続放棄の注意点

「遺言書作成の効能」と直接関係ありませんが相続の中で重要な『相続放棄』に関しての解説をさせて頂きます。
相続放棄は、どのようなものなのかほとんどの方がご存知と思いますが意外と見落としがちな事もあります。
折角ですので、軽く目を通して頂ければ幸いです。

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相続放棄』について

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 『相続放棄』について

<まずは、基本のおさらいから>
●相続放棄が出来る期間
自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内にしなければなりません。【民法第九百十五条第一項】
相続の開始前にはできません

●一旦行なった相続放棄の『撤回』と『取り消し』
<撤回>
・できません。【民法919条1項】
<取り消し>
・取消事由がある場合にはできます。【民法919条2項】
・『取り消し』ができる状態になった時から六箇月以内または
  相続放棄から10年以内にしなければなりません【民法919条3項】
・家庭裁判所へ申述しなければなりません。【民法919条4項】

<補足>
『撤回』とは、自分の意思を外部に表示する行為を行なったけどやっぱりやめたいと思った場合に自分の意思が相手方に到着する前にやめる事を言います。
その為、相続放棄を行なった場合には、相手方(家庭裁判所)に相続放棄の意思は到着しているので、やっぱりやめたいと思ってもそれは認められません。
『取り消し』の場合、一定の取消原因(制限行為能力、詐欺・強迫)がある場合に限り過去にさかのぼって法律効果を消滅できます。
『撤回』は、意思表示した人の都合だけのお話なので、厳しいのですが『取り消し』は、意思表示自体に問題があるので『撤回』とは取り扱いが異なります。
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●相続放棄の効果
相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。【民法939条】
※廃除、欠格、死亡と異なり代襲相続しません。
つまり父が祖父の相続を放棄した場合、子は父に代わって相続する事はありません。

<ケース毎の相続放棄の影響>

●相続財産が借金だけの場合
父が亡くなり母と子が相続人でしたが、父の借金が多く相続を放棄しました。
母と子は一安心していたのですが、なんと父の兄が借金を相続・・・
これは、母と子が相続放棄をしたので、初めから相続人とならなかったものとみなされた為に父の兄弟が相続人に繰り上がったしまったものです。
自分達が相続放棄した場合に誰か相続人となる人がいないかを調査しないと上記のような事態に陥る場合がありますので要注意です。

●兄弟に迫られ
父が亡くなり(母は既に亡くなっています)、子供2人が相続人となりました。
父が会社を経営していたので、兄が全てを相続するように遺産分割協議を行いました。
ところが父には、プラスの相続財産を超えるとても大きな借金があったのです。
その為、兄だけではなく弟も借金を相続する事になりました。
自分が相続しないからといって相続財産の調査を怠るとこのような事になる場合もありますので要注意です。

●面倒なので
父が亡くなり、母と子の二人が相続人となりました。
子は、母が全ての財産を相続したら良いと思い、遺産分割協議書作るのも面倒だと思い、相続放棄しました。
ところが、父の妹が健在でしたので、母と父の妹で遺産分割の協議をしなければならなくなり、母はとても苦労した挙句に全ての財産を相続する事はできませんでした。
最初のケースと同じで自分が相続放棄した場合に誰が相続人となるのかを調べないと上記のような事態に陥る場合がありますので要注意です。



相続放棄に関してもまだまだ、書ききれない事が沢山あります。
これで大丈夫だろうと思って行動した後で後悔しないように相続に関しての疑問がありましたら、専門の行政書士等に相談する事も検討頂ければと思います。
もちろん私どもの事務所へご相談頂けますと嬉しいなと思ってます。


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