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2013年01月16日 遺言書は書き方守らないと

遺言書の書き方が正しくないと判断されて遺言が無効となった事例をご紹介をいたします。

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■判例の解説

遺言無効確認(共同遺言)

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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 昭和56年9月11日 第二小法廷 判決~
遺言無効確認についての裁判です。
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



今回の主人公は、正男さんです。
正男さんは、資産家で裕福な生活を送っております。
しかも、子供にも恵まれなんと9人の子供がいます。
あ、全員同じ奥様の子ども達ですよ。

そんな幸せな正男さんも年をとったので、ある日、遺言書を作成しようと思いたちました。
その際に、せっかくなので、妻の分の遺言書も書いてあげよう!と考えました。

そこで、妻(ハルさん)へ自分の考えを伝えると共に妻(ハルさん)の考えを聞き取るためにおはなしをしました。

【正男さん】
「自分の財産はハルちゃんに全部残そうと思っているけどその後、ハルちゃんが亡くなったらどうする?」

【ハルさん】
「そうね、うちは子供が多いから、皆に財産を平等にあげようとしたら正男さんと過ごした家や別荘を売ってお金にしないとだね。それは、悲しいから、良く面倒見てくれる子にあげようかなぁ。」

【正男さん】
「なるほど、じぁあ、太郎と次郎と三郎と四郎だね?」

【ハルさん】
「うん、他の子には悪いけど、そうなるかな。」

早速、正男さんは、遺言書を作成しました。

~遺言書の内容~
1. ●は、太郎に与える。
2. ●は、二郎に与える。
3. ●は、三郎に与える。
4. ●は、四郎に与える。
但し、上記の相続は、両親共に死去した後に行う事。
父正男が死去した場合には、まず母ハルが全財産を相続する事。

自分の名前と妻の名前、更に押印まで、全て正男さん一人で行いました。

その後、正男さんが亡くなり、ハルさんも亡くなり、相続が行われました。
しかし、遺言書に名前が出てこない兄弟は不満です。
そこで、裁判所に訴える事になりました。

<遺言書に名前が出てこない兄弟の主張>
民法に規定されている共同遺言の禁止に違反する為、この遺言書は無効!
@第九百七十五条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

<太郎・次郎・三郎・四郎の主張>
母の名前で記載された部分に関しては、民法に規定された自筆証書遺言の方式に違反しているので、その部分のみ無効となり 共同遺言ではない!
@第九百六十八条 第一項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

<裁判所の判断>
同一の遺言書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方に氏名を自書しない等の方式違反があったとしても、その部分だけ無効とはならずに共同遺言にあたります。

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第6版 168、169頁
共同遺言(叶和夫)
有悲閣 家族法判例百選第7版 172、173頁
共同遺言(石畝剛士)



~こうした事を避けるには~
自筆証書遺言書は、簡単かつ便利かつ安い費用で作成する事ができます。
しかし、この事例のように遺言書の書き方が違反している場合にはせっかく書いた遺言書は無効となり、相続人にかかる時間と費用の負担が大きなものとなってしまいます。

自筆証書遺言書を作成する場合にも費用はかかりますが行政書士などの専門家と相談して作成すれば、良かったと思います。
また、行政書士には守秘義務がありますので、ご相談頂いた内容が他に漏れる事の心配はございません。


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