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2013年02月27日 ありがとうの気持ち

相続人がいない場合の包括遺贈に関しての紹介をさせて頂きます。
包括遺贈に関する話に興味ある方はご参照ください。

<メニュー>
■まず、包括遺贈って何?
■判例の解説



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 まず、包括遺贈って何?

●更にその前に遺贈について
遺贈とは、遺言に「@@に財産(全部、または一部)を遺贈する」と記述する事で自分が亡くなった後に指定した@@へ財産の譲渡を行う事ができるものです。
@@は、法定相続人・第三者の方・会社等の法人を指定する事ができます。

●包括遺贈とは
個別の財産を指定せずに、割合(全部、または何分の一など)を指定する遺贈の事です。
この場合、遺贈される方の事を包括受遺者と呼び、相続人と同一の権利義務を有するとされます。
但し、全く相続人と包括受遺者が同じとはされておりません。
以下のような相違点がございます。
包括受遺者には遺留分減殺請求権がありません。
包括受遺者には、代襲相続がありません。
→遺言者が亡くなる前に包括受遺者が亡くなると遺言書に記述された遺贈に関する部分は、無効となります。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




●補足
遺言者に借金等の債務があった場合には、包括受遺者はその責任を負う事になります。
包括遺贈も放棄ができます。
その為、マイナスの財産が多くて困るようでしたら、放棄を行う事が可能です。


 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 平成9年9月12日 第二小法廷 判決~
貸付信託金請求及び同当事者参加
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。

今回の主人公は、行正さんと愛美さんです。
行正さんは、子供も親も兄弟もいない一人暮らしの高齢者です。
なんだか寂しい方なのではと思われるかもしれませんが実は、積極的に地域のサークル等に参加する等、とても活動的な方なのです。

しかし、あるとき風邪をひいてしまいました。
一人暮らしで、病院に連れて行ってくれる者もいないので自宅で安静にしていたのですが、肺炎になってしまいました。
サークル仲間の愛美さんが心配して行正さんの自宅を訪ねた事で大事には至りませんでした。

この事をきっかけに行正さんと愛美さんはとても仲良しになって愛美さんは、行正さんのお世話をするようになります。
行正さんは、感謝の気持ちを表そうと考えて、愛美さんへ自分の財産全部を遺贈する旨を遺言書に書きました。

その2年後に行正さんは、亡くなります。
愛美さんは、悲しみの中で行正さんの葬儀を行います。
その際に行正さんの遺言書を発見しました。
行正さんの財産は欲しいと思いませんでしたが心遣いにとても感動しました。

そこで、銀行にある行正さんの財産を請求したのですが、、
銀行は、それを拒否します。
その理由は、
民法九五一条の「相続人のあることが明かでないとき」に該当しますので「相続人不存在の場合の手続」を経ないとお支払いできません!
との事です。

困った愛美さんは裁判所へ訴えました。


<裁判の結果>
遺言者に相続人は存在しなくても相続財産全部の包括受遺者が存在する場合民法九五一条の「相続人のあることが明かでないとき」には該当しません!


この判決で行正さんもホッとされたのではないでしょうか。

◆参考文献◆
学陽書房 相続判例252、253頁
相続人はいないが、包括受遺者がいる場合の遺産精算手続(本橋美智子)



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