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2013年03月20日 遺留分ください

遺言書は書かれていたのですが、遺留分を考慮していなかった為に遺留分権利者が減殺請求をされた事件に関して解説いたします。

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■判例の解説

遺留分権利者の減殺請求権の性質


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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 昭和41年7月14日 第一小法廷 判決~
所有権移転登記手続請求についての裁判です。
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。


今回の主人公は、幾三さんです。
幾三さんには、妻と子供(一人)がいます。
妻とも子供とも良好な人間関係で幸せな毎日を送っています。
まだまだ元気なので、自分が亡くなった後の事は考えられませんが万一の事を考えて遺言書を作成しておく事にしました。
そこで、幾三さんは、遺言書の内容を検討します。
妻に相続させると、その後、子供に相続させる事になるから面倒
自分がいなくなっても、妻と子供は仲良く暮らしていくはず
もちろん、子供は、妻の面倒を見てくれるはず
・・・
うーーん、そうだ『子供に全財産を渡す』事にしよう!
幾三さんは、その旨を遺言書に書きました。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




その数年後に幾三さんは亡くなってしまいますが、実は、妻と子供は仲良くなかったのです・・・。

子供は、全財産を自分が貰って良かったなと考え、母(幾三さんの妻)の面倒なんて見ません。
困った幾三さんの妻は、自分には、遺留分があるから、少し分けてと子供に言うのですが、応じてくれません。
そこで、幾三さんの妻は、裁判所に訴えました。

<幾三さんの妻の主張>
自分の遺留分に相当する分を分けて欲しい。
<幾三さんの子供の主張>
遺留分の減殺請求は、減殺請求できる遺留分があることを知って1年を経過した後で裁判所に訴えているので、時効です。
<裁判所の判断>
遺留分の減殺請求は、受贈者または受遺者に対する意思表示を行えばよく必ずしも裁判所に訴える必要は、ありません。
つまり遺留分の減殺請求は有効です!

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 188、189頁
遺留分権利者の減殺請求権の性質(南方暁)



~補足~
●遺留分減殺請求権を請求できる期間の制限について
・民法の1042条に規定があります。
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅。
知らなかった場合にも相続開始の時から十年を経過したら、同様です。


~こうした争いを防ぐには~
遺言書の最後に付言事項(家族に残す言葉等)を記載して、自分の考えを相続人へ伝える事で争いを緩和できるのではないかと思います。

<付言事項案>
●今回の物語と同様の場合
「子供に全財産を残すのは、妻の面倒を見て貰う事を考えているから」
●今回の物語とは逆に妻に財産を残したくないと考えた場合
「妻に財産を残したくない理由」
「もし、遺留分減殺請求を行う場合には、この財産から行うように指定」


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