本文へスキップ

相続・遺言書は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所にお任せ下さい。あなたの気持ちを残します。

お問い合わせは【電話】や【メール】でお気軽にどうぞ!
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com



メールマガジン バックナンバー

2013年03月27日 慰謝料を相続

起きて欲しくないですが、万が一そのような事態になった場合にどうなるんだろう?といった事のお話です。

<メニュー>
■判例の解説
不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか


遺言書・相続に関するお困りごと、無料相談してみませんか?ここをクリック

 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 昭和42年11月1日 大法廷 判決~
慰藉料請求についての裁判です。
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



今回の主人公は、松子さん竹子さん姉妹です。
松子さんと竹子さんの両親は、早くに他界してしまいました。
他に身寄りがなかったので松子さんと竹子さんの姉妹は、協力し合いながら生活して大人になりました。

竹子さんは結婚して子供も出来たのですが、松子さんはずっと独身のままでしたので、竹子さんの家によく遊びにいったりと仲良しのままでした。

ある日、松子さんは、自転車で竹子さんの家に遊びに行く途中で交通事故に遭いました。
入院して手当をしたのですが、そのまま亡くなってしまいました。
竹子さんは、唯一の身寄りを亡くして悲しみの日々を送りました。
その後、なんとか松子さんの相続手続きを行ったのですが交通事故の加害者にもきちんと金銭で償って貰おうと考えました。

そこで、その請求をしたのですが、相手に拒否されてしまいます。
困った竹子さんは、裁判所に訴えました。
一審、二審と竹子さんの言い分は、裁判所に認めて貰えません。
そこで、最高裁判所で争う事になりました。


<裁判所の判断>
不法行為による慰謝料を請求する権利は、被害者が生前に慰謝料を請求する意思を表明してなくても、相続の対象となります。

きっと松子さんも天国でホッとした事でしょうね。

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第6版 126、127頁
慰藉料請求権の相続性(前田達明)


~補足~
民法には、損害を受けた本人以外にも賠償をしなければならない旨が定められています。
<民法>
七百十一条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
その為、被害者が亡くなった場合に、父母や配偶者や子に損害賠償の請求が認められるのか?という事が議論されます。
現在も学者さん達が、議論されており、この判例を否定する意見が多いようです。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

バナースペース

アイビー行政書士事務所

事実婚の遺言書作成支援・相続手続きは日高市のアイビー行政書士事務所の田中へ

行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15

mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566

予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
 なければいつでも可能です。
 土日祝夜間のご相談も
 割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
 ご予約は24時間365日
 受付ております。

【無料相談時出張費無料地域】
 埼玉県 日高市、所沢市、
     川越市、東松山市、
     鶴ヶ島市、坂戸市、
     入間市、狭山市、
     飯能市、毛呂山町、
     越生町

 ※上記地域以外の場合もお気
  軽にご相談ください。

遺言書や相続のお困りごとは電話やメールやスカイプで安心してご相談ください

ブログはこちら


Google+ もご覧ください