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2013年04月03日 遺留分減殺の順序

遺留分減殺請求権の行使を行う順序がある事はご存知でしょうか?
遺言書が作成されていたのに裁判で争う事になった事例に関してご紹介いたします。

<メニュー>
■判例の解説

遺留分減殺請求の順序
■編集後記

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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~東京高等裁判所 平成12年3月8日 判決~
遺留分減殺請求事件
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



今回の主人公は、忠則さんです。
忠則さんは、奥さんに先立たれて一人暮らしを送っています。
近所に長女一家が暮らしているので、寂しい思いはしていません。
その長女一家が暮らす家は、実は忠則さん名義なのです。
せっかくですので忠則さんの財産を以下に公開します。
・不動産(自宅)
・不動産(長女一家が住んでいる)
・預金

ある日、長女が忠則さんに、相談をします。
「私達が住んでいる家はお父さんの名義なので、お父さんが万一の場合追い出されたりしないか不安なんだけどぉ。」
忠則さんは、確かに長女一家が追い出されては可哀想だと思いました。
しかし、贈与する場合には、他の兄弟に不公平になると考え長女と死因贈与契約を結びしました。

その後、他の兄弟に関しては、遺言書を作成して不公平にならないようにしました。

~作成した遺言書の内容~
不動産(自宅)は、長男へ!
預金は、次女と三女で折半!

忠則さんは、これで、兄弟公平だし、争う事は無いだろうと考えました。

しかし、数年後に忠則さんが亡くなった際に争いが発生しました。
次女と三女が相続した預金は額が少なく遺留分を満たして無かったのです。
そこで、次女と三女は、長男が相続した不動産と長女が相続した不動産に対して持分の一部を請求しました。

一審では、次女と三女の言い分が通ったのですが、長女は納得できずに控訴しました。

<裁判所の判断>
まず、「死因贈与」と「遺贈」に対する遺留分減殺請求権の行使に関しての考え方に関して以下のように考えます。
死因贈与は、遺贈と同様に扱うのではなく贈与として扱うのが相当です。
但し、生前贈与よりも遺贈に近い贈与とすべきです。
遺留分減殺は、「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の順序で請求すべき。

今回の事例では、以下のように考えます。
長男が相続した不動産に対して遺留分減殺請求を行う事で遺留分は満足するので、長女の相続した不動産に対して遺留分減殺請求は行えません。
きっと忠則さんは天国でハラハラしてた事でしょうね。

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 198、199頁
減殺の順序(中田 裕康)



~このような事例を避けるには~
まず、遺留分を侵害するような遺言書の場合には、このような争いが生じる可能性が高いという事を認識する事です。
次に、遺留分を侵害した遺贈が複数ある場合には、減殺の順番を指定できる事などの知識も必要です。
不安な場合には、行政書士など相続や遺言を専門としている者に相談される事をおすすめします。

 編集後記

遺留分減殺に関しては、相続時だけでは無く、遺言書を作成する際にも必要な知識だと思います。
もし、遺留分ってどんなんだったっけ?と思われましたら弊事務所の下記頁もご参照下さいませ。
http://www.ivy-g.com/pdf/ivy-g-souzokukiso-2b.pdf


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