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2013年04月24日 遺言書あるから安心

遺言書を作成したにも関わらず相続時に争いが生じてしまった事例をご紹介いたします。
えー、じゃあ遺言書を作成しても意味無いの?とお思いですよね。。

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■判例の解説

遺言者より先に相続させるとした者が先に亡くなった場合

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 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 平成23年2月22日 第三小法廷 判決~
土地建物共有持分権確認請求事件
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。


今回の主人公は、公子さんです。
公子さんは、夫に先立たれて一人で暮らしています。
子供は、二人いるのですが、どちらも独立して離れた所で暮らしています。
夫が亡くなった後、自分がいなくなった時の事に関して色々と考えるようになりました。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




~公子さん考え中 (ここから)~
財産は、自分の住んでいる家と家が建っている土地だけ。
出来れば、この土地と建物は、残して欲しいな。
二人に均等に分けると、売られてしまうかも。
ふたりとも良い子達だからどちらかに土地と建物をあげても喧嘩しない筈。
であれば、長男にあげても良いかな。
長女も納得してくれるだろうな。
うん、そうしよう。
~公子さん考え中 (ここまで)~

公子さんは、自分の考えた事を遺言書にする事にしました。
内容は、「私の所有に係る財産全部を長男に相続させる」です。
これで、公子さんはすっかり安心しました。

しかし、この遺言書の作成から、10年以上経った時に問題が発生します。
長男が先に亡くなったのです。
更に間をおかずに公子さんも亡くなってしまいました。
遺言書に全財産を相続すると記述された長男がいないのです。
しかし、長男には、子供がいます。
つまり、公子さんの相続人は、
・「公子さんの長女」
・「公子さんの長男の子供」
となりました。

「公子さんの長女」と「公子さんの長男の子供」は、遺言書の解釈で対立してしまい、裁判所に判断して貰う事になりました。

<「公子さんの長女」の主張>
遺言書に書かれた長男は、先に亡くなっているので、遺言書は無効。

<「公子さんの長男の子供」の主張>
長男が先に亡くなっても代襲者(私)がいますので遺言書は有効です。
私が父(長男)を代襲して遺言書の内容どおりに相続します。

<裁判所の判断>
遺言書の「長男に相続させる」旨を記述した部分と他の記述部分との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者(公子さん)が、代襲者(長男の子供)等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはありません。
※補足※
基本的には、長男が先に亡くなっているので遺言書は無効です。
しかし、公子さんに長男が先に亡くなっている場合には、その子供へ相続して貰いたいという意志があるのであれば、遺言書は有効なものとすべきです。
残念な事に今回の事例では、そのような意志があるか分からない為遺言書は無効となりました。

◆参考文献◆
有悲閣 平成23年度重要判例解説 88、89頁
相続させる旨の遺言により相続させるとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合 (浦野 由紀子)



~せっかく遺言書を作成するなら~
相続または遺贈しようと考えている者が先に亡くなってしまう場合も考慮して遺言書を作成すれば、自分の意思を伝えられます。
更に争いが生じる可能性も低くなるのではないかと思います。

今回の場合では
長男が先に亡くなっている場合は、長女に相続させる
長男が先に亡くなっている場合は、その子供に相続させる
長男が先に亡くなっている場合は、法定相続分で相続する
等々の補足文章を加えておけば良かったと思います。


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