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2013年05月08日 寄与分と遺留分の対決

寄与分とか遺留分って聞いた事ありますよね?
では、どちらが強いのでしょうか?寄与分と遺留分で争われた事例を紹介致します。

<メニュー>
■判例の解説

「寄与分」と「遺留分」の意味を確認
寄与分と遺留分の争い
■編集後記

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 「寄与分」と「遺留分」の意味を確認

●寄与分
簡単にご説明致しますが民法第九百四条の二に規定されていますので詳しく知りたい方は、そちらも参照されると良いです。
相続人の方でなければ主張出来ません。
・・・内縁の方・相続欠格者・相続放棄した方等は、主張できません。
主張するには以下のような行為が必要です。
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
被相続人の療養看護
被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与
寄与分の額には、相続人全員でお話し合いをして決めます。
お話し合いが纏まらない場合には、家庭裁判所に決めて貰います。
被相続人が遺贈した分には寄与分の主張ができません。

●遺留分
簡単にご説明致しますが民法第千二十八条以降に規定されていますので詳しく知りたい方は、そちらも参照されると良いです。
兄弟姉妹以外の相続人の方でなければ主張出来ません。
・・・寄与分の主張が出来る人より厳しい規定です。
寄与分とは異なり、主張の為に必要な行為はありません。
遺留分の額(割合)は、民法で規定されています。
遺留分を主張するには、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
被相続人が遺贈した分にも遺留分の主張は出来ます。

遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~東京高等裁判所 平成3年12月24日 決定~
遺産分割審判等に対する抗告事件
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。


今回の主人公は、耕作さんです。
耕作さんは、農家の長男です。
兄弟は4人いますが、耕作さんが農家の跡取りという事で農地の管理や親の療養看護を行なっていました。

そんな状況で相続が発生しました!
耕作さんは、自分の寄与分は大きいものだと考えて相続のお話し合いに臨みました。
しかし、兄弟間での相続のお話し合いは纏まりません。
結局、家庭裁判所に決めて貰う事になりました。

<家庭裁判所の判断>
 耕作さんの寄与分を認め、遺産の大部分を耕作さんのものとしました。

残念な事にここで解決とはなりません。
何故なら、耕作さんの寄与分が大きく耕作さんの兄弟の遺留分を侵害していたからです。
耕作さんの兄弟は納得できずに上級裁判所へ抗告することになります。
さて、この事例の上級裁判所である東京高等裁判所はどう考えるのでしょう?

<東京高等裁判所の判断>
家庭裁判所の決めた寄与分の額は多すぎます。
寄与分には上限が無いからと言って、遺留分を考慮しなくて良いという事ではありません。
また、農地の管理や親の療養看護を行なっていたというだけでそこまで大きな寄与分を認めるのは相当ではありません。

天国で耕作さん親御さんは、「生前に遺産についてきちんと整理しておけば」と思われたかもしれませんね。

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 122、123頁
寄与分と遺留分の関係(川 淳一)


~結局「寄与分」と「遺留分」どちらが強いの?~

今回の事例では、遺留分が勝ったようなイメージですね。
民法の条文だけ見た場合にも遺留分の方が強い印象がします。
但し、今回の裁判でも明確にどちらが強いという断言はされていません。
今後の判例によっては、寄与分が勝つ場合もあるかも知れません。


~じゃあ、どうしたら良いの?~

まずは、遺留分を考慮した形で遺言書を作成。
更に遺留分相当額の生命保険に加入する等の相続対策が必要だと思います。


 編集後記

行われている事業を承継したい場合には、時間的な余裕が必要です。
まだまだと思っているうちに相続対策の選択肢が減ってくるものです。
私どもの事務所でもご相談お伺い致しますので、早めに行動される事をお勧めいたします。



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