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2013年08月07日 生命保険の相続って?

前記事では民法と相続税法では相続人の数の概念が異なる事に関して書きました。
その中で、生命保険の場合は意外と複雑と言って終了していました。
そこで今回は、相続時の生命保険がどのように扱われるかに関しまして書きたいと思います。

<メニュー>
■生命保険の相続って?
■編集後記


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 生命保険の相続って?

★まず生命保険に関しまして
~登場人物が3人必要です~
保険契約者(保険料をお支払いする人と考えて下さい)
被保険者(この人に何かあった時に保険金が支払われます)
受取人(保険金はこの人が貰います)

~種類があります~
「死亡保障」「医療保障」「老後保障」等の種類があります。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介




★それでは、「死亡保障」の生命保険に関しての相続を考えましょう。

~ケース1~
<保険契約=あなた 被保険者=あなた 受取人=配偶者等の相続人>
多分このケースが一番多いと思います。
この場合、相続税の課税対象となります。
しかし、500万円×法定相続人の数までは非課税限度額となります。
例えば、相続人が妻と子供3人の場合、2000万円が非課税限度額です。
つまり、3000万円の死亡保険金を受け取っても2000万円分は相続税の計算に入れなくても良いという事です。
1000万円分は相続税の計算に入れますが、他の相続財産と合算して基礎控除額以内なら課税されません。
更に配偶者の税額の軽減等もありますよ。


~ケース2~
<保険契約=あなた 被保険者=あなた 受取人=恋人等の相続人以外>
この場合も、相続税の課税対象となります。
但し、非課税限度額がありません。
つまり、3000万円の死亡保険金を受け取った場合、3000万円全てが相続税の計算に入れる事になります。


~ケース3~
<保険契約=あなた 被保険者=あなた以外 受取人=あなた>
例えば、あなたが保険料を支払い配偶者を被保険者としている場合で死亡保険金をあなたが受け取った場合がこのケースになります。
この場合には、所得税の課税対象になります。


~ケース4~
<保険契約=あなた 被保険者=あなた以外 受取人=その他>
例えば、あなたが保険料を支払い配偶者を被保険者としている場合で死亡保険金は、子供が受け取った場合がこのケースになります。
この場合には、贈与税の課税対象になります。

上記は、「被保険者の方が亡くなった場合にどのような税金が課税されるか」
「相続税が課税される場合の非課税限度額の有無」について記述しました。

★それでは、保険契約者と被保険者が異なる場合に保険契約者が亡くなった場合にはどうなるのでしょうか?

例えば、あなたの配偶者が保険料を支払い子供を被保険者としている場合にあなたの配偶者が亡くなり、その保険契約をあなたが引き継いだ場合です。
その場合、相続開始日の解約返戻金の額が相続税の課税対象となります。


 編集後記

平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が引き下げになりますので法定相続人の数が少ない場合には、死亡保険金と自宅の不動産だけでも相続税が課税される可能性が高くなるかなと思います。
配偶者の税額の軽減は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額が「1億6000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか大きい金額までは配偶者に相続税がかからない制度です。
しかし、この制度は相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに分割されていない財産は対象外となりますので要注意です。
大切な人が亡くなって10ヶ月以内に財産を分割するのは時間的に短いと思います。
期限が過ぎてしまい相続税を支払う為に、配偶者が住んでいる自宅を売ることになったりしたら寂しいですよね。
その回避の為には、遺言書で財産の分割方法を指示してあげると良いのではないかなと思います。


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