本文へスキップ

相続・遺言書は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所にお任せ下さい。あなたの気持ちを残します。

お問い合わせは【電話】や【メール】でお気軽にどうぞ!
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com



メールマガジン バックナンバー

2013年10月02日 配偶者の死後に

配偶者が亡くなった後
配偶者の婚家と縁を切りたい・・・
旧姓に戻りたい・・・
という場合の手続きをご紹介したいと思います。

<メニュー>
■配偶者の婚家と縁を切りたい場合
■旧姓に戻りたい場合


遺言書・相続に関するお困りごと、無料相談してみませんか?ここをクリック

 配偶者の婚家と縁を切りたい場合

まず、結婚すると配偶者の親や兄弟姉妹と姻族関係が生じます。
この姻族も関係が近い方は親族となります。
・・・「三親等内の姻族は、親族ですよ~」と民法に規定されてます。
更に続きがあります。
民法には「三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」という規定もあるのです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



つまり、配偶者が亡くなっても配偶者の親や兄弟姉妹等の扶養をしなければならないかもしれないかも。。

それは、嫌だなぁと思う方もいらっしゃいますよね。
そんな方は、配偶者の婚家と縁を切る必要があります。
その時に『姻族関係終了届』が必要となります。

●姻族関係終了届
届 出 人 ・・・ 生存配偶者かつ姻族関係を終了させたい人(ご本人様)
提出期限 ・・・ 配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも提出可能
効力発生 ・・・ 届出日から法律上の効力が発生します
届 出 地 ・・・ 届出人の本籍地または住所地または所在地(居所など)の市区町村役場
※離婚した場合には、自動的に姻族関係が終了しますので届出不要です。

扶養義務を免れたいからというより、感情的な問題で提出される事もあるようです。


 旧姓に戻りたい場合

まず、結婚すると夫又は妻の氏を称する事になりますよね。
この時に姓が変わったんだけど、配偶者が亡くなったので、元の姓に戻りたいなと思った場合には、復氏届にて戻る事ができます。

●復氏届
届 出 人 ・・・ 復氏したい人
提出期限 ・・・ 配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも提出可能
届 出 地 ・・・ 届出人の本籍地または住所地または所在地(居所など)の市区町村役場
※この届出をしても姻族関係は終了しませんので、ご注意ください。

配偶者の死後に旧姓に戻りたいという方は、きっと姻族関係も終了させたいのではないのかなぁと思いますがどうなんでしょうね?


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

バナースペース

アイビー行政書士事務所

事実婚の遺言書作成支援・相続手続きは日高市のアイビー行政書士事務所の田中へ

行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15

mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566

予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
 なければいつでも可能です。
 土日祝夜間のご相談も
 割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
 ご予約は24時間365日
 受付ております。

【無料相談時出張費無料地域】
 埼玉県 日高市、所沢市、
     川越市、東松山市、
     鶴ヶ島市、坂戸市、
     入間市、狭山市、
     飯能市、毛呂山町、
     越生町

 ※上記地域以外の場合もお気
  軽にご相談ください。

遺言書や相続のお困りごとは電話やメールやスカイプで安心してご相談ください

ブログはこちら


Google+ もご覧ください