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2013年10月30日発行 ペットに相続できない?

ペットと暮らしているが、自分がいなくなったら、どうしよう?
若しくは、ペットを飼いたいけど、ペットより長生きする自信がない。。
といった場合に何か対策はないかなぁ~

<メニュー>
■ペットへ財産を相続できないか?
■編集後記



★アイビー行政書士事務所で取扱っている「ペットのための信託」の事例はこちら


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 ペットへ財産を相続できないか?

メニューに「ペットへ財産を相続できないか?」と書いておいて恐縮ですが『相続』は出来ません。。
じゃあ、仕方ないねと終わりにしてしまいますとメルマガの意味がありませんので、いくつかの代替案を提案致します。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



●負担付き遺贈
~方法~
財産を遺す代わりにペットの世話をお願いする内容の遺言書を作成する事で行います。
~問題点(と対策)~
ペットの世話をお願いされた方が遺贈を拒否するかもしれません。
遺言書に書く前にペットのお世話をお願いする方と良く相談しましょう。遺贈は受け入れたが、ペットの世話をしないかもしれません。
負担が履行される事を確認する遺言執行者の指定を検討しましょう
~注意点~
相続人の遺留分を侵害しないように注意しましょう。


●負担付死因贈与
~方法~
自分が亡くなった後にペットのお世話をしてくれる方と負担付の死因贈与契約を結ぶ事で行います。
~注意点~
遺言書とは異なり、契約ですので基本的にやっぱりヤメタという事が出来ません。相続人の遺留分を侵害しないようにする注意もしましょう。

●ペットのための信託
~概要~
信託とは、とても簡単に説明しますとお金の流れが基本的には委託者→受託者→受益者といくものです。
もう少し詳しく説明しますと
1. 委託者が自分の財産の管理を受託者にお願いする。
2. 受託者は財産の管理をして、利益を受益者へ渡す。
という事です。
但し、受益者を定めない信託というのも可能なのです。
ペットのための信託の場合には、受益者を決めない信託となります。

よし、信託銀行にペットのための信託をお願い!と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、現在のところ信託銀行でペットのための信託を引き受けてくれる例はほとんどないそうです。
その為、現在ペットのための信託と言えば民事信託という方法を利用されているようです。
この民事信託は営利を目的とせず、特定の者を相手に反復継続しない信託の事を指します。
つまり民事信託であれば、受託者は信託銀行でなくても可能なのです。

ペットの飼い主さん(委託者)は、ペットの世話に必要な財産を管理してくれる者(受託者)と契約をします。
ペットの飼い主さんが亡くなったら、受託者は、ペットのお世話をしてくれる者へお金を支払います。

ペットが亡くなったら、信託は終わりです。
尚、信託財産は相続財産とは切り離されますので遺留分に関する問題が生じる可能性は低いと考えられます。
しかし、相続人よりペットへ多くの財産を残された場合の相続人の気持ちは良く考えるべきと思います。
~注意点~
信託法に受益者の定めのない信託の存続期間は二十年を超えることができないと定められています。
その為、とても長寿な動物の場合には対応出来ない可能性があると考えられます。

代替案は以上となります。
しかし、いずれの場合にも遺す財産が必要となります。
特にペットのための信託には大きな財産が必要となりますので多くの方の悩みを解決できる方法ではないと思います。
多くの方が、高齢だからペットを飼うのを躊躇ったりしない良い仕組みを構築していけたら良いですね。

アイビー行政書士事務所で取り扱っている「ペットのための信託」はこちらからご覧ください。


 編集後記

今回ご紹介しました「負担付き遺贈」「負担付死因贈与」「ペットのための信託」いずれも行政書士としてお手伝い出来る内容のご紹介となります。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

我が家にもお犬様がいます。
僕はお犬様より長生きするつもりですが、人生何があるか分かりません。そんな時に家族の一員であるお犬様が路頭に迷ったりするのは悲しいです。つまり相続とペットは、僕自身ひとごとでは無い問題なのです。ね、お犬様!



ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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