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2014年01月08日 小規模宅地等の特例

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■小規模宅地等の特例
■編集後記


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 小規模宅地等の特例

~まずは個人的な意見~
相続では、「誰が何を引き継ぐのか」「相続税の有無」が大きなポイントになります。
このポイントは、以下の状況により難易度が上がります。
・現預金が無い(または少ない)
   かつ
・不動産が多い

難易度向上の理由ですが、、
不動産が相続人に均等に分けられることはあまりない。
相続人の中で、相続財産を貰える人と貰えない人が発生する可能性大。
相続税が課税された場合に支払いが困難
相続人が相続税相当額を支払う能力が無ければ、不動産を売却して納税しなければならない可能性もあり。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介




現在は、相続税の基礎控除額が大きいので上記のポイントに該当される方も相続税が課税される事は、あまりありません。
しかし、今後は上記のポイントに該当される方は相続税について注意すべきだと思います。

蛇足ですが、現預金が多い事で相続税が課税されるようなら、納税は楽だと思います。

~小規模宅地等の特例とは~
個人が相続や遺贈で取得した財産のうち
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
又は
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
一定の選択をしたもので限度面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額してくれる事です。

現在(2014年1月8日)は、以下のようになっております。
●居住の用に供されていた宅地等
【上限面積】 240平方米
【減額割合】 80%

●事業の用に供されていた宅地等
  @事業継続
【上限面積】 400平方米
【減額割合】 80%
  @不動産貸付
【上限面積】 200平方米
【減額割合】 50%

●居住用と事業用を併用する場合
上限面積は、以下の計算式で求められます。
1. まずは各項目毎に値を変換
a) 居住の用に供されていた宅地等×5/3
b) 事業の用に供されていた宅地等(事業継続) 
c)  事業の用に供されていた宅地等(不動産貸付)×2
2. 次に変換された値を合算し上限値内である事
a+b+c≦400平方米

例えば、1平方米あたり30万円の評価額がある土地240平方米を居住の用に供されていた場合、評価額は、7,200万円となります。
相続人が3人いれば、平成26年度中であれば、基礎控除額(8,000万円)内ですので、小規模宅地等の特例を使わずとも相続税は課税されません。
しかし、平成27年以降ですと基礎控除額(4,800万円)を超えています。


~小規模宅地等の特例のお得な話~
平成26年より始まったお得な話
「居住の用に供されていた宅地等」の要件が緩和されました。
1. 二世帯住宅についての要件緩和
二世帯住宅が建物の内部でつながってなくても建物全体を特例として適用できる事に!
2. 老人ホームに入所した場合
介護が必要で入所した事や空き家を貸付け等していない事を要件として小規模宅地等の特例が利用できる事に!

平成27年より始まるお得な話
適用対象面積が拡大されます。
1. 居住の用に供されていた宅地等の上限面積が330平方米に!
2. 居住の用に供されていた宅地等と事業の用に供されていた宅地等は併用可能に!
居住の用に供されていた宅地等で330平方米と事業の用に供されていた宅地等で400平方米の最大730平方米を利用可能となります。

例えば、1平方米あたり30万円の評価額がある土地330平方米を居住の用に供されていた場合、評価額は、9,900万円となります。
これを小規模宅地等の特例を使いますと、、1980万円にまで圧縮できます。

 編集後記

小規模宅地等の特例を利用する事で相続税を払えないという心配が少しでも減れば良いかなぁと思います。
但し、「不動産が相続人に均等に分けられることはあまりない。」事の心配は残りますので、生前に相続人が納得いくような話し合いをする事をお勧め致します。
もちろん遺言書に自分の意思を書く事もおすすめします~。



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