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2014年01月22日 付言事項を書こう!

遺言書を書こうと思う場合のほとんどは、財産をどのように分けるのかを指定しなきゃという時ではないかなと思います。付言事項についてまで最初から考えている方は少ないかなと思います。
でも、付言事項って重要なんですよ~

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■付言事項
■編集後記


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 付言事項

~付言事項って何?~
家族等への感謝の気持ち等を書くことで法的効果がありません。
法的効果があるものは、遺言事項と呼ばれ内容は法律(民法等)に規定されております。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



遺言事項を以下に少し抜粋します。
法定相続分とは異なる相続分の指定【民法第九百二条】
遺産の分割方法の指定【民法第九百八条】
相続人以外に財産を与える【民法第九百六十四条】
遺言執行者の指定【民法第千六条第一項】
遺留分減殺の順番指定【民法第千三十四条】
※まだまだ沢山の事が規定されております!


~付言事項の効果は?~
付言事項って書いても法的効果が無いのであれば書く必要あるのかな?と思いますよね。

法的効果は無いのですが、以下の点から書いたほうが良いと考えられてます。
1. 相続人が納得する

遺言書の内容が機械的に長男へ○○、次男へ△△・・・だけ書いてあると遺言書を書いた人の顔が見えないので、相続人が納得しない事が多いようです。
「この遺言書は兄ちゃんが書かせたんじゃない?」と弟が納得しない場合もあります。
2. 万一の時の証拠になる可能性が高い

相続人の中のどなたかが、遺言書を書いたのが被相続人本人では無い!と裁判所へ訴えた場合にも被相続人本人が書いたという証拠になる可能性が高いのです。
これは、付言事項の内容から被相続人本人が書いたものと判断される場合があるからです。
こちらは、元裁判官の方からお聞きしたものです。


~付言事項を書くには~
普段の自分の言葉で、「感謝の気持ち」と「財産の分割の根拠」を書かれると良いです。 普段の自分の言葉ってところ重要ですよ!


 編集後記

自筆証書遺言書の場合、自分で書かなければいけないので、結構大変です。なので、ついつい付言事項まで書けないって方もいるかなぁと思います。でも、せっかく遺言書を書くのでしたら是非とも付言事項も書いて欲しいと思います!



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