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2014年03月05日 遺言書にかけること

今回は、昨年発行したメルマガ「遺言事項にはどんなものがあるの?」の続編みたいなものです。

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■遺言書に書ける事
■編集後記


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 遺言書に書ける事

遺言書は自分の思いを書くものですので基本的に何でも書けます。
しかし、内容によって効果(法的効果)が異なります。
つまり「法的効果があるもの」と「法的効果が無いもの」に分かれます。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



☆「法的効果があるもの」
遺言事項と呼ばれ内容は民法等に規定されています。

★「法的効果が無いもの」
付言事項と呼ばれ、遺言事項で書けない内容(家族への感謝の気持ち等)を書く事が出来ます。

遺言事項と呼ばれるものにはどのようなものがあるかに関しましてはまず、過去の記事をご確認頂ければと思います。
 これです
 ↓↓↓↓
 http://www.ivy-g.com/melmaga/melma20130814.html

過去の記事には、民法で規定されている分しか記述されておりません。
『遺言信託』という言葉をお聞きになられた方って多いのではありませんでしょうか?
これは、民法では無く「信託法」に信託の方法として遺言でも出来ますよと規定されているものです。

更に、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示することができます。
遺言書って奥が深いですね。

そうそう、予備的遺言ってお聞きになられた事ありませんでしょうか?
遺言書で、「●●(財産)を妻△△へ相続させる。」と書いたけど妻が自分より先に亡くなってしまった場合、基本的にはその部分は無効となってしまいます。
もし、妻が自分より先に亡くなった場合には、息子じゃなく娘にその財産を相続させたい等の希望があれば、その旨を記述する事ができます。
この事を予備的遺言といいます。

妻が自分より先に亡くなるような事があれば、その時に遺言書を作成しなおせば良いのですが、その時に自分が遺言書を作成出来ないような状態になっている事も考えられます。
そのような状況であっても予備的遺言を書いておけば、自分の意思を伝えられます。
但し、公正証書で作成する場合には、手数料が増加する可能性がありますのでご注意ください。

 編集後記

遺言書に記述出来ると規定されている事項であっても、、
実際に遺言が実現するにはハードルが高い事項
遺言書に記述する事で相続人間で争いが生じる可能性の高い場合
遺言書以外の方法で対応可能な事
等がございます。

大丈夫かなぁと思ったら、相続や遺言書を専門としている者にご相談される事をお勧めします。
もちろん、アイビー行政書士事務所へのご相談大歓迎です!!


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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