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2014年06月25日 そのお墓には入りたくない!

意外と「嫁ぎ先のお墓に入りたくない」という方って多いのです。
今回は、そのような場合にどういう方法があるのかについて勉強したいと思います!

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■自分が入るお墓に関するお願い
■編集後記


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 自分が入るお墓に関するお願い

まずは、色々な方法を列記してみたいと思います。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介



1.口頭で頼む
「あのお墓には入らない、このお墓に入るから宜しく!」という感じで自分の相続人になる人等にお願いをする。

2.遺言書に書く(付言事項)
遺言書に「あのお墓には入らない、このお墓に入る」という感じで記述する。

3.遺言書に書く(負担付遺贈を行う)
お寺さん等に「お金幾ら遺贈するから永代供養を何年間行う事」という感じの記述をする。

4.死後事務委任契約を結ぶ
自分が死んだら「納骨及び埋葬は、○○にて行う。」という契約を結ぶ。

次に各々の問題点を考えます。
1.口頭で頼む
証拠が残らないので、相続人の方の反対にあって実現しない可能性があります。
そもそも頼まれた人が頼まれた事を履行しない可能性もあります。

2.遺言書に書く(付言事項)
まず、遺言書にはどのような事を書けるのかを簡単に補足します。
遺言書に書けるのは、大きく『遺言事項』と『付言事項』に分かれます。
『遺言事項』は、法律上の効力が生じるもので民法等に規定されてます。
『付言事項』は、法律上の効力は生じません。
法律で自分の死後どのお墓に入りたいかを指定出来るような定めがありませんので遺言書に書いた場合でも『付言事項』となります。
従わせる効果がありませんので実現しない可能性があります。

3.遺言書に書く(負担付遺贈を行う)
民法には負担付遺贈というものが規定されております。
~民法抜粋~
(負担付遺贈)
第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺贈は放棄する事が出来ますので、放棄されてしまうと実現しない可能性があります。

4.死後事務委任契約を結ぶ
委任した者が先に死んでしまうと契約が実行出来ない。
細かなケースにおいてはまだ法的にきちんと整理されていない。

最後にお勧めに関して
以下の3点を全て満たすようにすれば、お願いが実現する可能性が高いと思われます。
1. 相続人のどなたかにお願いをする
2. お願いを受け入れてくれた相続人の方と死後事務委任契約を結ぶ
3. 遺言書にお願いした内容を記載する。

 編集後記

若い方の場合、自分の死後に関する事を考える人は少ないかなぁと思います。
しかし、人生何があるか分かりませんので、備えあれば憂い無しです!
逆に年配の方の場合、自分の死後に関する事を考えしっかり準備したら気が抜けてしまう・・・と考える方が多いようです。若い方も年配の方も、自分の死後に関する準備は何度も見直すモノと考えて頂ければと思うしだいです。



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