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2014年10月29日 借地の相続

最近、借地に関するお話を伺う機会が多いのです。
そこで、今週は、借地に関する勉強を一緒にしたいなと思います。

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■借地の相続
■編集後記


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 借地の相続

「借地とは、土地を借りてる事」と言うとこの記事は終わりですが、、
意外と奥が深いものです。

~借地権~
『土地を借りる』目的って何だろう?と考えた場合に一番最初に思いつくのは物(家)を所有する為!!!
と言う方が多いかなぁと思います。
この事は、借地権と言いまして借地借家法の第二条に「借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」と規定されております。

借地権は大きく以下のように種類が分かれます。
○平成4年7月31日以前に契約した場合
借地権(旧借地法)
○平成4年8月1日以降に契約した場合
借地権(借地借家法第3条)
定期借地権(借地借家法第22条)
事業用定期借地権(借地借家法第23条)
建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)
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借地権は、相続されます。
つまり、誰が相続するのか決める必要があります。

相続の前後で借地権の注意事項をいくつか列記します。
1. 契約書を作成しましょう。
土地の所有権や地上権と異なり、基本的に登記される事がありませんので契約書がなければ後日紛争の可能性もあります。
口約束だけの場合には、契約書を作成される事をお勧めします。
※借地権の中には必ず公正証書等を作成しなければならない物もあります。
2. 相続税の対象となります。
借地権は、相続税や贈与税の課税対象です。
3. 相続時の名義変更
借地権を相続した場合、契約書の名義を書き換えて貰う事も可能です。
但し、手数料が比較的高額であり、本来は書き換えの義務が無い事からトラブルとなる場合があります。
※契約の更新が可能な借地権であれば、更新時に名義を書き換えるという選択肢もあります。

~「地上権」と「賃借権」~
ちょっと話が前後して申し訳ございません。
上記借地権の説明の中で
「借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」と記載
しました。
「地上権」と「賃借権」って何かな?と思った方もいらっしゃると思います
ので、補足いたします。

○地上権
多分、多くの方がご存知だと思いますが。地上権は登記が可能です。
登記をする場合、建物所有等の目的が絶対に必要となります。
意外に思うかもですは、地代は、登記しなくても良いのです。
地上権は、他人に譲渡したり貸したりする事が可能です。
○賃借権
意外に思われるかもですが「賃借権」も登記は可能なのです。
登記をする場合、賃料が絶対に必要となります。
基本的に賃借権は、他人に譲渡したり貸したりする事が出来ません。

~土地の使用貸借契約~
「土地の使用貸借契約」は、無償で土地を借りて使用する事です。
つまり、一方的に借りた人が得をする契約となっております。
その為、土地の使用貸借契約は、借地権と間違われる場合がありますが、借地権のように借りた人に有利となる権利の多くがありません。
相続の前後で土地の使用貸借契約の注意事項をいくつか列記します。
1. 契約書を作成しましょう。
借地権と同様、契約書がなければ後日紛争の可能性もあります。
口約束だけの場合には、契約書を作成される事をお勧めします。
2. 借りた人の権利は相続されません!
借りた人が亡くなったら、契約は終了となり出ていかなければなりません。
※貸した人が亡くなった場合には、貸した人の義務は相続されます。
3. 無償の範囲に注意!
使用貸借契約で無償というのは、お金の支払いが全く無い事とイコールではありません。
つまり、土地の固定資産税相当額程度の支払いをした場合でも借地権が発生する賃貸借契約とはならない事にご注意下さい。
土地の固定資産税などは、土地を維持するのに必要な実費と考えられます。

~その他~
建物(家)を所有する事以外にも『土地を借りる』場合があります。
いくつか、下記に記述します。

○地役権
自分の土地を便利にする為に他人の土地を使用する権利です。
例としては、通行の為に他人の土地を使用する場合等があります。
少し細かい説明になりますが、、
通行の為に他人の土地を使用する場合
→利用される他人の土地は、承役地と呼ばれます。
→利用する事で便利になる自分の土地は、要役地と呼ばれます。
登記できます。
→要役地の所有権と共に移転するので要役地の移転登記は無い。

○永小作権
小作料(土地を使用するお礼のお金)を支払い他人の土地で耕作や牧畜をする権利です。
少し細かい説明になりますが、、
登記できます。
→地上権の登記と異なり、譲渡や賃貸出来ない旨も登記可能。


 編集後記

相続の手続きは、相続人の方がご自身で行う事が可能です。
但し、時間や知識が足りない場合には、専門家へお願いが必要ですよね。
今回の借地のメルマガで記載した内容を専門家へお願いする場合には、司法書士さんや税理士さんへお願いしなければならない内容もあります。
これは、司法書士法や税理士法に
「このような作業は、司法書士以外行っては駄目です」
「このような作業は、税理士以外行っては駄目です」
と規定されている為です。
しかし、相続の手続きを行う時間や知識が足りない方が
 …この部分、司法書士さん。
 …この部分は、で税理士さん。
なんて振り分けをするのは難しいのでは無いかと思われます。
そんなときは、まず行政書士(特に私どもアイビー行政書士事務所)へご相談頂ければ幸いです。
何故なら、多くの行政書士は(もちろん私どもアイビー行政書士事務所も)司法書士さんや税理士さん等他士業の方と連携してお仕事をしている為です!



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