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2015年06月03日 「原本」「謄本」「正本」

遺言書を公正証書で作成すると、「原本」「謄本」「正本」という言葉を耳にすると思います。
さて、「原本」「正本」「謄本」って何なのでしょうか?

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「原本」「謄本」「正本」
おまけ
編集後記


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■「原本」「謄本」「正本」

1.原本
公証人の先生が作成した物です。
これは、公証役場に保管されます。
遺言者の方には、この原本をコピーした物が渡されます。


2.謄本
上記で説明しました原本のコピーです。
コピーと言うと何だか怪しげですね。。
原本の内容をそのまま写した物に謄本だという記載がされ公証人の署名捺印があります。


3.正本
謄本と同じく原本のコピーです。
正本の場合には、正本だという記載がされます。
正本は、謄本と異なり原本と同じ効力があります。
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■おまけ

公正証書は、紛失しても再発行が可能です。
これは、公証役場が原本を預かっているからコピー(謄本や正本)を発行出来ますよという事です。

さて質問です!
「紛失したわけではないけど再発行したい」という願いは叶うでしょうか?
なぞなぞみたいですみません。。
質問の表現を変えます。
「父が公正証書で遺言書を作成していたはずだけど、探しても公正証書遺言書が出てこない。もし、作成してたらその遺言書の謄本が欲しい」という願いは叶うでしょうか?

~答え~
叶います。

叶いますが、遺言書の作成された時期によって難易度が変わってきます。

昭和64年1月1日以降に作成された場合
お近くの公証役場にて遺言公正証書の有無確認が可能です。
遺言書の作成者が亡くなっている事や相続人等の利害関係者でなければ有無確認は出来ません。
作成されている事が分かったら、作成された公証役場から謄本を発行して貰えます。
謄本の請求も遺言書の作成者が亡くなっている事や請求者が相続人等の利害関係者である事等の条件があります。

昭和64年1月1日より前に作成された場合
実際に作成された公証役場でなければ分かりません。


■編集後記

公正証書の遺言書は、再発行も出来て良い事が多いものです。
しかし、探そうとしなければ出てきません。
つまり、公正証書遺言書を書いただけで満足してると、遺言書に書いた事が実現しない場合もあります。
それでは、どうしたら良いでしょうか?
下記の中より、選択ください。

a) 自分亡き後、遺言書が発見されやすいようにする。
b) 遺言書の内容を相続人に伝えておく
c) 遺言執行者を選任しておく

基本的には、遺言執行者を選任しておく事をお勧めいたします。
もちろんその方の状況等によってベストな選択は変わります。
どうしたら良いかなぁと思ったらお気軽にアイビー行政書士事務所へご相談ください!!!



ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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