本文へスキップ

相続・遺言書は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所にお任せ下さい。あなたの気持ちを残します。

お問い合わせは【電話】や【メール】でお気軽にどうぞ!
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com



メールマガジン バックナンバー

2015年09月09日 貰えるものがコレだけだったら?

相続と聞くと「なんか貰える」という気分になりませんか?
なんか含みのある質問だなぁと思われますよね。
はい、含みありです!
『借金も相続するんだからね!』という事は過去の記事で書きました。
今回は、少し視点を変えて「なんか貰える」を考えます。

メニュー
貰えるものがコレだけだったら?
生命保険の活用
編集後記


遺言書・相続に関するお困りごと、無料相談してみませんか?ここをクリック


■貰えるものがコレだけだったら?

コレとはズバリ土地です!
え、土地いいじゃん、欲しい欲しいと思ってる方、良く考えなきゃですよ。

土地を相続すると、、
  1. 登記にお金が必要
  2. 固定資産税にお金が必要
  3. 評価額が大きいと相続税の支払いにお金が必要
などなどお金が必要なのです!

じゃあ、「売却すれば良い」と考えるかもですが
  • 早く売却しなきゃと焦ると売却金額は下がるもの
  • ひょっとしたら、安くても売れないかも
  • 相続人が複数人いると売却の合意が難しい

など単純にはいかない可能性があります。
土地だけを相続してしまった場合にはお金が必要となりますので、「貰えて嬉しい~」では済まない場合が多いものです。

上記のお金が必要な場合の中では、”3.評価額が大きいと相続税の支払いにお金が必要”なパターンが一番やっかいな問題ではないかと思います。

今回は、相続税の支払いの準備として生命保険を活用する提案をしたいと思います。

遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



■生命保険の活用

生命保険に入るお金があったら、現金を残してくれた方が良いと考えるかもしれませんので、少しメリットを記載します。

○生命保険(死亡保険金)は、 相続税の非課税枠があります。
相続人が死亡保険金を受け取る場合、法定相続人×500万円の非課税枠があります。
現金を残した場合には、その現金も相続税の課税対象となりますのでお得ですね!

○死亡保険金は、相続財産ではありません
死亡保険金は、民法では相続財産ではなく相続税法上のみなし相続財産という存在です。
その為、不動産を相続させたい者を死亡保険金の受取人に指定する事が出来ます。

相続人が複数いた場合に『現金を相続する人』と『不動産を相続する人』に分かれると『不動産を相続する人』は相続税を支払えない可能性もあります。
そのような場合でも『不動産を相続する人』を死亡保険金の受取人に指定すれば相続税は生命保険でまかなえます。


なるほど、「生命保険に入って貰うと全て上手く行くんだ!」と親に生命保険を勧めようとしてる方、少しお待ちください。

注意事項を記載しますのでよく見てくださいね。

○相続税の非課税枠

  • 死亡保険金を相続人以外の方が受け取る場合には非課税枠は利用出来ません。
  • 被契約者と契約者は同一でなければ相続税以外の税が課税されます。つまり相続税の非課税枠は利用出来ません。

○生命保険の種類に注意
生命保険には「定期保険」や「終身保険」といった種類があります。
その意味を良く理解した上で契約しましょう。
※「定期保険」※
契約する期間内に死亡した場合に保険金が給付されるものです。
例えば99歳まで保障する定期保険だと100歳で亡くなった場合には死亡保険金が出ません。
※「終身保険」※
いつ亡くなっても保険金が給付されます。
但し、定期保険より割高になります。
保険料の払込み期間がある一定期間であったり生存してる間ずっとであったり、一括前払い等様々です。
高齢な方の場合、払込期間の選択が少なくなります。
万一、途中で保険を解約したい場合には、解約返戻金がありますが払い込んだお金より多くなるケースは少ない事にご注意ください。

○遺言書も
不動産は●●へ現金は▲▲にと指定する場合には、口頭で相続人候補者へお話をするだけでは揉め事の種をまく事になりかねませんのできちんと遺言書も作成される事をお勧めいたします。


注意事項も見て、「よし!生命保険に入ろう(入って貰おう)!」と思われた方へアドバイスです。

○生命保険の内容は納得出来るまで説明を受ける事
保険会社さんの説明はメリットを強調されると思いますので、「こんな場合はどうなるの?」というデメリット的な事はこちらから積極的に質問をするようにしてください。

○複数の生命保険会社からお話を伺ってください
「保険なんてどうせ同じでしょ」と思い込まないでください。
こまかな条件等が異なる場合もありますので、複数の会社からお話を聞く事をお勧めします。

○ファイナンシャル・プランナーへの相談
保険会社から話を聞いてるうちに分からなくなってしまった場合には、ファイナンシャル・プランナーに相談する方法もあります。
その場合、可能でしたら保険代理店をやってないファイナンシャル・プランナーへ相談する事をお勧めします。
(だって自分が代理店になってる保険を勧めたくなりますよね)
ちなみに、、弊所にはファイナンシャル・プランナーが二名います!!
お気軽にお問い合せくださいね。


■編集後記

生命保険って意外と高齢な方も加入出来るものですので、うちの親はもう保険入れないと決めつけないで少し調べてみる事をお勧めします~


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

バナースペース

アイビー行政書士事務所

事実婚の遺言書作成支援・相続手続きは日高市のアイビー行政書士事務所の田中へ

行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15

mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566

予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
 なければいつでも可能です。
 土日祝夜間のご相談も
 割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
 ご予約は24時間365日
 受付ております。

【無料相談時出張費無料地域】
 埼玉県 日高市、所沢市、
     川越市、東松山市、
     鶴ヶ島市、坂戸市、
     入間市、狭山市、
     飯能市、毛呂山町、
     越生町

 ※上記地域以外の場合もお気
  軽にご相談ください。

遺言書や相続のお困りごとは電話やメールやスカイプで安心してご相談ください

ブログはこちら


Google+ もご覧ください