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2015年10月07日 相続の無料相談サンプル

弊所ではお問い合わせフォームからのご相談も受け付けております。
お問い合わせフォームからのご相談は、初回無料です。

無料とは言え、一生懸命回答しております。

最近、ちょっと悲しい事がありました。
  • 問い合わせフォームで入力されたメールアドレスへ回答を送信したところエラーとなってしまいました。
  • そこで、別途入力された携帯電話へショートメールでエラーとなった旨と別のメールアドレスのご提示をお願いしました。
  • しかし、返事はありませんでした。
  • 無料とはいえ、一生懸命ご回答させて頂いております。。

考えたくないですが、どうせ無料だからと放置されたのでしょうか?
いやいや、最近は不審なメール等が多いので、不審なショートメールと思われて返事が出来なかったのですね、きっと!

という事で、お問い合わせ頂いた内容と弊所からの回答をメルマガに載せたいと思います。
もちろん、個人情報および個人を特定されそうな内容は除きますので質問されたご本人がお読みになられても自分の質問とは分からないと思います。

メニュー
ご相談内容
弊所からの回答
編集後記


遺言書・相続に関するお困りごと、無料相談してみませんか?ここをクリック


■ご相談内容

親の財産相続について教えてください。
親族関係は、親と子供3人(長男、長女、次男)、それに孫もいます。
相談している私は長男です。
現在、私は親と同居しており、親の世話は私がしております。
その為、親は、財産の多くを私にあげたいと言っており、そういう内容の遺言書を作っておこうかと言ってくれます。

仮に、親が「長男に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成してくれたとします。
しかし、将来、妹が親の世話をするような事になれば、きっと『長女に全ての財産を相続させる』と書くと思います。
この場合、先に作成された「長男に全ての財産を相続させる」という遺言書は無効になってしまうと聞きました。

考えたくないですが、親は子供に都合良く面倒を見て貰う手段として、その都度遺言書を作成していくことも可能だと思います。
遺言書を新しく作成された事を知らない場合、自分が知らないうちに相続の手続きをされてしまうのでしょうか?

それから遺言書に「長男に全ての財産を相続させる」と書いて貰ったけど、先に長男が死んだ場合には、長男の代わりに長男の子が遺言書に記載された財産を相続する事が出来るのでしょうか?
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



■弊所からの回答

◇◇様
お問い合わせありがとうございます。
アイビー行政書士事務所の行政書士 田中諭です。
以下、回答させていただきます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆遺言書の書き直しに関しまして☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

●遺言はいつでも撤回が出来ます。
これは、民法に規定されております。
~民法を抜粋~
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

●後から作成された遺言が有効となります。
これは、民法に規定されております。
~民法を抜粋~
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

●結論としましては、、
◇◇さんがお考えになっているように「長男に○○を相続させる」という遺言書の後に『長女に○○を相続させる』という遺言書を作成した場合、後から作成された『長女に○○を相続させる』が有効となります。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆相続人が知らないまま手続きを行えるか☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

公正証書で遺言書を作成された場合には他の相続人が知らない間に手続きを行う事が出来る可能性があると考えられます。

公正証書遺言書以外は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
検認の手続きでは全ての相続人に遺言書を開封するから家庭裁判所に来てねという通知がいきますのでその時点で遺言書があった事が相続人に分かります。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆遺言で相続させると指定した者が先に亡くなった場合☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

遺言で相続させると指定した者が遺言者と同時に死亡したり遺言者より先に死亡した場合には、遺言のその部分は無かった事になります。

これは、民法に規定されております。
~民法を抜粋~
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

それでは、その部分がどうなるかともうしますと、相続人で話し合い(遺産分割協議)をして決める事になります。

例えば、以下のような場合
  •  「長男に○○を相続させる」と遺言書が書かれている
  •  長男は、遺言者より先に亡くなった
  •  長男には子が二人いる
  •  相続人は、他に遺言者の次男と長女がいる。

  ↓ ↓ ↓
「長男の子(a)」「長男の子(b)」「次男」「長女」の4人で遺産分割協議を行う事になります。
法定相続分は、以下のようになります。
@ 「長男の子(a)」 1/6
@ 「長男の子(b)」 1/6
「次男」 2/6
「長女」 2/6
法定相続分は、遺産分割協議の際のモノサシです。
万一、裁判となった場合、ほとんどは法定相続分で決着となります。
長男の子が一人だったら、その子の法定相続分は2/6です。
長男の子も自分の法定相続分を主張する事が出来ます。 


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆今後に関しまして☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

下記にこんな事が出来ますよという内容を記述いたします。
ご参考になれば幸いです。

●その1
もし、遺言書を書いて貰うなら、「○○を長男に相続させる。長男が遺言者の相続開始以前に死亡していた場合には、長男の子である%%に相続させる」というような内容で書いて貰えば、長男が先に亡くなっても長男の子が相続できます。
遺留分に注意が必要です。
詳細な文言に関しましては専門家に相談するようにしてください。
もちろん弊所へご相談いただけましたら幸いです。

●その2
財産が不動産の場合、死因贈与契約を結んで所有権移転の仮登記を行う。
登記を行う事で、それ以降、該当不動産を売買しようとしても買いたいという人は少ないと考えられます。
遺留分に注意が必要です。
相続の場合と異なり登録免許税が高くなります事に注意が必要です。
住宅ローン等がある場合には約款を良くお読みになられてから実行するようお願いいたします。一括返済を求められる可能性があります。
不動産の登記に関する相談は、司法書士等にされますようお願いします。

●その3
財産が不動産の場合、生前贈与して貰い所有権移転登記を行う。
遺留分に注意が必要です。
相続の場合と異なり登録免許税が高くなります事に注意が必要です。
住宅ローン等がある場合には約款を良くお読みになられてから実行するようお願いいたします。一括返済を求められる可能性があります。
評価額によりますが、多額の贈与税の支払いが必要な可能性があります。
相続時精算課税制度を利用すれば贈与税の支払いが不要または減額となる場合があります。
制度の利用には条件がありますし、申告を忘れずに行う必要もあります。
また、一度この制度を利用したら暦年贈与の基礎控除が利用出来ないというデメリットもあります。
税務の相談は、税理士等へされますようお願いいたします。
不動産の登記に関する相談は、司法書士等にされますようお願いします。


☆☆☆☆☆
☆最後に☆
☆☆☆☆☆

妹さんが将来親御さんのお世話をした場合、親が妹さんにも財産を分けてあげたくなるのは普通だと思います。
妹さんも親の世話をした場合、少しは財産が欲しくなると思います。
ですので、将来妹さんだけが不利になるよう事を準備しないようにお願いいたします。

この後も引き続きご相談をしたいとお考えいただけますようでしたら
弊所の「3ヶ月相談し放題コース」の利用もご検討ください。

以上宜しくお願いいたします。


■編集後記

インターネットのおかげで相続に関する知識がとても手に入りやすくなってます。
しかし、相続というのは決まった型にあてはまる事はありません。
千差万別と言って良いと思います。
少しでも不安や疑問があれば早めにアイビー行政書士事務所にご相談される事をお勧めいたします!
しかも初回の相談が無料なので使わなきゃ損ですよ~

初回無料相談は、以下の画像をクリックしてください!


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
 なければいつでも可能です。
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