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2015年11月18日 間違った遺言書の知識

最近、遺言書に関してアレレ違いますよ~という知識を持った方にお会いする事が多かったのです。
その旨をブログでも書いたのですが、えーそうなのーという感じのコメントを頂きました。

という事で、今回のメルマガは、遺言書と都市伝説みたいなものを取り上げたいと思います。

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間違った遺言書の知識
編集後記


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■間違った遺言書の知識


☆遺言書に書いた財産は処分できない☆
<質問>
遺言書に「○○を※※に相続させる。」なんて書いたら、○○は処分出来ないと思ってませんか?
 …○○が家だったら売っちゃいけない
 …○○が預金だったら使っちゃいけない
等々
<答え>
大丈夫です、○○はご自由に処分しても大丈夫ですよ!
もちろん※※さんは○○を貰えなくなる事、ご考慮くださいね。


☆遺言書はとりあえず紙に書いておけば良い☆
<質問>
「○○を※※に相続させる。」とだけ書いておけば良いと思ってませんか?
<答え>
これは、大丈夫じゃない可能性が高いです!
遺言書には書き方のルールがあります。
ルールが守られていない場合、遺言書として認められない場合があります。
弊所へご相談された方の中には、せっかく自分の意思が書かれているのに、遺言書の書き方のルールから大きく外れていたので使えないという方もいらっしゃいます。


☆付言事項は不要☆
<質問>
付言事項は、法的効果が無いから書く必要が無いと思ってませんか?
<答え>
実は、ちゃんと書いておいた方が良いのですよ!
弊所へご相談に来られた方の中には、遺言書に私が出てきて無いので別に遺言書があるはずとおっしゃる方もいらっしゃいます。
公正証書で遺言書を作成されていても上記のように考える方はいらっしゃるのです。


☆遺言書は書き直せない☆
<質問>
遺言書は一生に一回しか作れないと思ってませんか?
<答え>
何度でも書き直し出来ます!
弊所へご相談に来られた方の中には、一生に一回しか書けないからと未来をアレコレと一生懸命想像して、う~んう~んと悩まれていた方もいらっしゃいます。
ある程度の未来の変動は、遺言書に反映するテクニックはあります。
しかし、大きく前提が変わるようでしたら、書き直したら良いと考えて遺言書を作成する事をお勧めします。


☆遺言書は紛失したらオシマイ☆
<質問>
遺言書は無くしたらオシマイと思ってませんか?
<答え>
公正証書遺言書以外はあたりです。
しっかり保管しなきゃです。
しかし、公正証書遺言書の場合、ハズレです。
紛失しても大丈夫なのです!
公証役場にて再発行して貰えます(もちろん手数料必要)。
というか、「遺言書を書いたって言ってたみたいだけど~」というケースから対応が可能なのです。
それは、、
まず、お近くの公証役場にて公正証書遺言書が作成されているのかの調査が出来ます。
もし、遺言書が作成されている場合、どこの公証役場にて作成されているかが分かります。
そうしましたら、作成された公証役場へ行けば再発行して貰えるのです。
相続人を証明する書類等が必要で手数料もかかる事はご容赦ください。
公正証書って高いだけじゃないんです!
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



■編集後記

遺言書って人生で一度というモノではありませんが、残される者にとっては、大変ありがたいモノです。
大切な人が亡くなった場合に財産についての話って中々しずらいものです。
そんな時、遺言書があれば少しは話がしやすくなります。

また、自分の財産は少ないから関係無いと考えるのは、ちょっと危険な事でもあります。

借金が無い事が条件ですが、、
相続って何も努力しなくてお金を貰えるんですよ。
100万円を何も努力しなくても貰えるとしたらどう思います?
欲しいですよね。

子供たちは欲しがらないよ~とお考えになられるかもですが、たまたまお金が必要な時期って誰にでもある事です。

そんな時期が相続と重なったらチョット大変かもですよ。

「う~ん、遺言書どうしようかな~。書いた方が良さそうだけど。。」という方、弊所初回無料相談をご利用ください。

メールや電話でもご相談出来ますので全国どこからでもご相談ください。

ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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