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2016年1月13日 あなたは相続人でしょうか?

最近も質問されましたが、春夏秋冬通して頂く質問があります。
それは、「相続人は誰なのですか?」という質問です。
実は、1年以上前にこのメルマガで『相続人は誰?』という記事を書いております。

これです
↓↓↓
http://www.ivy-g.com/melmaga/melma20141015.html

もし、ご覧になった事が無い方は、是非ご参照ください。
今回は、視点を変えて自分自身が相続人になるのかという記事を書きます!

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あなたは相続人でしょうか?

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■あなたは相続人でしょうか?

1.あなたの配偶者が亡くなった場合
あなたは、相続人です。
※補足※
もし、離婚した元配偶者が亡くなった場合は、あなたは相続人とはなりません。



2.あなたの親が亡くなった場合
あなたは、相続人です。
※補足※
養子縁組をした場合、養父母と実父母の両方の相続人となります。
但し、特別養子縁組の場合には、実父母の相続人とはなりません。



3.あなたの祖父母が亡くなった場合
もし、あなたの祖父母の子(あなたの親)が既に亡くなっている場合、あなたは相続人です。
※補足※
代襲相続人という名称を聞いた事がありませんか?
被相続人の子は相続人となりますが、先に子が亡くなった場合にその子に子がいる場合(被相続人からは孫)には、その方が代わりに相続人となります。



4.あなたの曾祖父母が亡くなった場合
もし、あなたの曾祖父母の子(あなたの祖父母)が先に亡くなっており、かつ祖父母の子(あなたの親)が先に亡くなっている場合には、あなたは相続人です。
※補足※
上記3.の説明とほぼ同じです。
直系卑属への代襲相続は、子→孫→ひ孫と生存する直系卑属がいる限り探し続けます。



5.あなたの子が亡くなった場合
もし、あなたの子に子(あなたから見たら孫)がいない場合には、あなたは相続人です。
※補足※
あなたの子に配偶者がいる場合にもあなたは相続人となります。



6.あなたの孫が亡くなった場合
もし、あなたの孫に子(あなたから見たらひ孫)がいない、かつ両親(あなたから見たら子とその配偶者)が先に亡くなっている場合には、あなたは相続人です。
※補足※
あなたの子の配偶者(孫の親)が生存する場合には、あなたは相続人とはなりません。
直系尊属への相続は、代襲相続という考えがないのです。
その為、父母のどちらか生存している時点でその上(尊属)には相続権はいきません。



7.あなたの兄弟または姉妹が亡くなった場合
もし、あなたの兄弟姉妹に子がいない場合、かつあなたの父母や祖父母等の直系尊属が亡くなっている場合は、あなたは相続人です。
※補足※
あなたの兄弟姉妹が「あなたへ一切の財産を渡さない」という内容の遺言書を残していた場合には、あなたには相続する財産はありません。



8.あなたの叔父叔母(または伯父伯母)が亡くなった場合
もし、あなたの叔父叔母(または伯父伯母)に子がいない場合、かつあなたの叔父叔母(または伯父伯母)の父母祖父母等の直系尊属が亡くなっている場合、かつ叔父叔母(または伯父伯母)の兄弟姉妹(あなたの親)が亡くなっている場合は、あなたは相続人です。
※補足※
あなたの叔父叔母(または伯父伯母)が「あなたへ一切の財産を渡さない」という内容の遺言書を残していた場合には、あなたには相続する財産はありません。


遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



どうでしょうか?
意外と相続人となる機会って多そうだと思いませんか?
上記では、”亡くなっている場合”という記載をしておりますが、実は、亡くなっている場合だけではなく、廃除されている場合や欠格者の場合も同様ですので、更に相続人となる機会多くなりそうですね!

また、少し視点が違うのですが、本来の相続人が相続放棄をされた場合には、あなたが相続人となる事もあるのです。
相続人となったら、現預金等のプラス財産を貰えるだけではありません。
負債があればマイナス財産も貰わなければならないのです。
親族の方が亡くなった場合には、自分が相続人になるのかについて少し意識するようにされてはと思います。

難しいなぁという場合には、弊所へお気軽にご相談ください!!!


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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