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2016年2月24日 全国どこからでも遺言を検索

「遺言検索」は、簡単でお金かかりませんので是非ともやった方が良いと思いますので、単語だけでも覚えて頂ければと思います!

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全国どこからでも遺言を検索
編集後記


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■全国どこからでも遺言を検索


○まずは、例えばの話
~例えば、こんな時どうしますか?~
平成元年1月9日にAさんが鹿児島で公正証書遺言書を作成しました。
平成28年2月にAさんが東京都で亡くなりました。
亡くなられた時に公正証書遺言書は、発見出来ませんでした。
相続人は、東京と北海道です。
こんな時どうしますか?
~こんな事が出来ます!~
東京にも北海道にも公証役場がありますよね。
お近くの公証役場または好きな公証役場に行って「遺言検索」をして貰う事が出来ます。
そうすると、Aさんが鹿児島で公正証書遺言書を作成した事が分かります!

○何故、全国どこからでも遺言を検索できるのか
昭和64年1月1日以降に公正証書で遺言書を作成された場合、遺言をされた方の氏名、生年月日、作成年月日等の情報が公証人さんから公証人連合会へ報告され、それらの情報をデータベース化する事で全国の公証人さんが利用出来るようになっております。
この事を遺言検索システムと言いまして、この遺言検索システムのお陰で全国どこからでも遺言を検索する事ができるのです。


○遺言検索の注意点
1.ちょっと昔に作成された公正証書の検索は大変
昭和64年1月1日より前に公正証書で遺言書を作成された場合は、遺言検索システムでは発見出来ません。
この場合に公正証書で遺言書を作成されているかの確認は、公証役場を一軒ずつあたっていく事になります。。
もちろん全国全ての公証役場に確認は出来ませんので、亡くなられた方が行きそうな公証役場に確認する事になります。

2.実際の遺言内容に関しては、作成された公証役場にて
遺言検索システムを利用する事で全国どこからでも公正証書で作成された遺言の有無は確認出来ます。
しかし、遺言書を再発行して貰う場合には、直接現地の公証役場まで行かなければなりません。
代理人にお願いする事も出来ますが郵送して貰う事は出来ません。。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております


○気になる料金
検索は無料です!
作ってるかなぁと思ったら検索してみましょう~


○必要な書類など
1.相続人が公証役場へ行く場合
  • 公証役場へ行かれる相続人の方の身分証明書と印鑑
  • 遺言された方が亡くなった事が記載された戸籍謄本または除籍謄本
  • 遺言された方と公証役場へ行かれる相続人との続柄が分かる戸籍謄本
2.相続人の代理人が公証役場へ行く場合
  • 代理人へ依頼した相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 代理人への委任状(依頼した相続人の実印が押印されている事)
  • 代理人の身分証明書と印鑑
  • 遺言された方が亡くなった事が記載された戸籍謄本または除籍謄本
  • 遺言された方と公証役場へ行かれる相続人との続柄が分かる戸籍謄本
※詳細は、公証役場へ行く前に電話等で確認しましょう。
※遺言検索もちゃんと予約してから行きましょう。予約なしで公証役場へ行ったら、公証人の先生が出張されてるので遺言検索出来なかった。。という事もありますので必ず予約しましょう!


○補足
遺言したご本人の場合には、ご自身が生存中に遺言の有無の確認や再発行をして貰う事が出来ます。
本人が公証役場へ行けない場合には、委任状を作成して代理人に行って貰う事も出来ます。


■編集後記

遺言書を探せないか?というご相談を受ける事ってちょくちょくあります。
先日は、遺言検索を依頼されて公証役場へも行ってきました。

公正証書で遺言書を作ったら、ご家族の方に「作ったよ~」と声をかけてはどうでしょうか?
そうすれば遺言書を無くしても
  • 遺言書を作った公証役場は、「遺言検索」で確認できます
  • 遺言書を作った公証役場で遺言書の再発行ができます

しかし、本当に遺言書の内容をちゃんと実現したければ、遺言執行者を指定する事をお勧めします。

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