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2016年6月1日 遺言による保険金受取人の変更

保険金受取人の変更は、遺言でも出来ます!

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遺言による保険金受取人の変更


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■遺言による保険金受取人の変更


<1.生命保険の契約>
多くの保険会社では、原則として保険金受取人は配偶者様か2親等以内の血族以外を指定させてくれません。

  • 1親等===>父母、子
  • 2親等===>祖父母、兄弟姉妹、孫

多くの方は、『ふ~ん、そうなんだぁ』とお思いかもしれません。
しかし、こんな方が困るのです。

  • 父母は既に亡くなった(もちろん祖父母も先に亡くなった)
  • 配偶者まで先に亡くなった
  • 子がいない
  • 兄弟はいるが兄弟を保険金受取人にしたくない

さて、どうしたら良いでしょうか???

<2.遺言による保険金受取人の変更>
はい、このような時こそ、「遺言による保険金受取人の変更」の出番です!
「遺言による保険金受取人の変更」は、保険法に規定されているのです。
以下、保険法を抜粋します。
~保険法抜粋(ここから)~
(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条  保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2   遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
~保険法抜粋(ここまで)~
良かった良かった遺言で変更出来るとメルマガを終了したいところですが、、

2項の文言が気になりますね~。
とても簡単に表現すると、こんな感じです。
  • 遺言者が亡くなったら、さっさと保険会社へ「遺言で保険金受取人を変更してます」と知らせましょう。
    もしそのお知らせより前に(遺言で変更する前の)保険金受取人が保険金を請求してきたら支払っちゃいます。

遺言で保険金受取人を変更する場合には、この事に要注意ですね!

遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




<3.その他の注意事項(保険金受取人の死亡)>
遺言の話とは変わりますが、例えば以下のようなケースの場合、誰が生命保険の保険金を受け取れると思いますか?

~こんなケース(ここから)~
A男さんの2親等以内の血族は弟だけなので、弟を生命保険の受取人にした。
弟の奥さんは既に亡くなっているが子供が1人います。
その後、下記の順に出来事が発生。
  1. A男さんは、結婚した
  2. 弟が亡くなった
  3. A男さんが亡くなった
~こんなケース(ここまで)~

A男さんの妻が生命保険の保険金を受け取れそうな気がしますが、、
弟の子が生命保険の保険金を受け取る事になります。
何故か?答えは、保険法です。

~保険法抜粋(ここから)~
(保険金受取人の死亡)
第四十六条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
~保険法抜粋(ここまで)~

<4.その他の注意事項(相続税)>

死亡保険金は「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせでかかる税金が異なりますよね。

~まずは、登場人物の紹介~
  • 契約者
    ・保険会社と契約する人(保険料の支払いもします)
  • 被保険者
    ・保障の対象者(この人が亡くなったら死亡保険金が支払われます)
  • 受取人
    ・保険金を受取る人

~次は、登場人物の組み合わせと税金~
  1. 契約者と被保険者が同じ人の場合
    →相続税
  2. 契約者と受取人が同じ人の場合
    →所得税(一時所得または雑所得)
  3. 契約者、被保険者、受取人が全て別の人の場合
    →贈与税
さて、生命保険の場合、相続税がかかるような組み合わせで保険を契約される方が多いと思いますが、相続税と生命保険と聞くと「非課税限度額」の事が頭に浮かぶのではないでしょうか?

ここからが注意事項です。

生命保険の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を利用する為には、受取人が相続人でなければなりません!!!
遺言で保険金受取人を変更する場合には、この事についても理解しておきましょうね!

ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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