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2016年6月15日 いわゆる花押を書くことは

6月3日に最高裁判所で「いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない」という旨の判断がされました。

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いわゆる花押を書くことは
編集後記


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■いわゆる花押を書くことは

平成28年6月3日、最高裁判所で花押は押印では無いという判断が行われました。

○花押とは
”かおう”と読みます。

花押は、以下のようにして誕生したようです。
  1. 普通の自署(自分で自分の名前を書くこと)
  2. 自署をちょっと崩してみた
  3. 簡単な記号にしてみた

誕生した花押は、自署の代わりだったが印章として使われるようになった時期もあったようです。
現在では、あまり目にしないと思いますが、閣議書に署名する際には、花押を使用しており、花押の慣行が無くなったとは言えないと思われます。

○民法の規定
~民法の抜粋~
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

自筆証書遺言の作成の決め事は、民法に規定されています。
条文を見ますと「印をおさなければならない。」と書かれています。

○最高裁判所では
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない

つまり、最高裁判所では、花押を自筆証書遺言の作成要件である「印をおさなければならない。」の印には該当しませんよという判断をしました。
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○蛇足
蛇足ですが、最高裁判所は、「我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。」という事も言ってます。

その為、閣議書に署名する際には、花押を使用しているのに~と思う方もいらっしゃるようです。

しかし、最高裁判所が判断した以上、花押を使って自筆証書遺言を作成するのはやめるべきだと思います。

せっかく遺言書を作っても無効だとしたら残念ですから。

○妄想と提案
今回の花押の件に関しては、1、2審では、花押を押印と認めています。
なのに何故、最高裁判所まで裁判は続いたのでしょうか?

~妄想です(ここから)~
相続人の方に「本当に本人が書いたのか?」「本人の意思では無い事を書かされたのでは無いのか?」と思った方がいたので最高裁判所まで裁判が続いたのではないかなぁ。
~妄想です(ここまで)~

今回は、花押に関しての問題でせっかく作成された遺言が無効になってしまいましたが、花押以外でもありえる事ではないかと思います。
そのような事を避けるのに一番良い方法は、公正証書遺言を作成する事だと思います。

公正証書遺言の場合には、公証人が関与する事で今回のような方式の不備はありませんし、本人の意思で作成したという証拠能力も高いものです。

せっかく遺言書を作成するなら是非とも公正証書遺言とされる事をお勧めいたします。


■編集後記

公正証書遺言を作成するには、戸籍等を集めたり、証人が必要であったりと少しばかり手間が増えます。

しかし、そのような手間は、行政書士事務所へ依頼すれば解消です!

もちろん弊所でも公正証書遺言の作成のご支援を行っております!!

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