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2016年7月27日 真面目な話です

基本的には弊所ではメルマガでもブログでも受任した仕事に関しては記事にしません。
しかし、今回も特別に受任した仕事に関して記事にします。
もちろん、個人は特定出来ませんのでご安心ください。

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真面目な話です
編集後記


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■真面目な話です

夫が亡くなりました。
子や孫などの直系卑属は、いません。
夫の父母祖父母など直系尊属は一人もいません。

しかし、兄弟姉妹は沢山います。
更にほとんどの兄弟姉妹は先に亡くなっています。
亡くなった兄弟姉妹には複数の子がいます。

いったい誰が相続人なのか分かりません。

相続財産は、預貯金の数百万円だけです。

遺言書はありません。


そこで、奥様が弊所へご相談に訪れる事に。


☆奥様☆

「どうしたら良いでしょうか?」

★私★

『こんな事をやらなければです』

~相続人の確定~
  • ご主人様の亡くなられた時から出生までの全ての戸籍を取得
  • ご主人様の父親の亡くなられた時から出生までの全ての戸籍を取得
  • ご主人様の母親の亡くなられた時から出生までの全ての戸籍を取得
  • ご主人様の兄弟姉妹で亡くなられた方の全ての戸籍を取得
  • 相続関係説明図の作成

~相続人への連絡~
  • 連絡先が分からない方の戸籍の附票を取得
  • 相続人の方へ相続が開始した旨を連絡

~遺産分割協議~
  • 全ての相続人と遺産の分割を協議
  • 遺産分割協議書の作成

~金融機関での手続き~
  • 残高証明書の発行
  • 預貯金の解約手続き


『更にこんな事の可能性もあります』
  • 相続人の中に行方不明な方がいらっしゃる場合
    家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てが必要となります。
  • 相続人の中に認知症で意思表示が出来ない方がいらっしゃる場合
    認知症で意思表示出来ない方へ成年後見人の選任が必要となります。
  • 相続人全員の合意が得られない場合
    家庭裁判所で調停をする等を行い、分割の話し合いを継続する。
    または金融機関に法定相続分のみを請求する事になります。
    しかし、金融機関によって対応が異なりますので簡単に法定相続分のみ渡してくれるか分かりません。


☆奥様☆
「私には出来ないのでお願いするしかありません。」
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



■編集後記

今回ご紹介したようなケースは、絶対に遺言書を作成しておいた方が良かったケースです。

相続財産は多くないからと遺言書を作らないでいると多くない相続財産を配偶者が手にするのに多大な費用と時間が必要になってきます。

財産が少なければ公正証書の手数料も安くなります。
是非、遺言書を作成しましょう!

特に、自分の相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥姪)となるような方は、遺言書を作られますよう強く強くお勧めいたします。

後から大変な相続手続きに比べたら遺言書作成の費用は、安いものだと思います!!!


「あれ、自分は遺言書を作った方が良いのかなぁ?」と思われた方は、弊所にご相談ください。
弊所は初回のご相談料は無料ですのでご安心ください。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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