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2016年11月02日 相続人の順位

ヤフーで検索する際のキーワード入力補助機能って便利ですよね。
先ほど「相続」と入力してみると、「相続 順位」というのが一番先頭に現れました。
相続人の順位に対しての関心が高いのでしょうかね~

ということで、今回の記事は、”相続人の順位”に関してです!!!

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相続人の順位
編集後記


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■相続人の順位

セミナー等では、「あなたが亡くなった後に誰が相続人になるのでしょう?」という視点でご説明するのですが、今回は逆の視点からご説明いたします!

まずは、相続人になれない人について説明します。

<相続人になれない人>
以下のような方は、相続人になる事が出来ません。
  1. 被相続人と同時または先に亡くなられた方
    被相続人より長生きしなければ相続人となれません。
  2. 廃除された方
    被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加える等の行為を行った者で家庭裁判所が廃除する事を認めた方は、相続人となれません。
  3. 相続人の欠格事由に該当する方
    あなたを死亡させたり死亡させようとして刑に処された者や自分と同等以上の優先度の相続人を死亡または死亡させようとして刑に処された者など相続人の欠格事由に該当する方は、相続人となれません。
  4. 相続放棄をした方
    相続放棄をされたのですから当然相続人にはなれません。

それでは、あなたは相続人となるのかどうかをご説明します。

<あなたの配偶者が亡くなった>
あなたは相続人です。
但し、あなた以外にも相続人となる方がいる可能性があります。
誰があなた以外にも相続人なのかは、以降を続けてご参照ください。

<あなたの父母が亡くなった>
あなたは相続人です。
あなた以外にも、あなたの兄弟姉妹や父または母も”相続人になれない人”に該当しない場合、相続人となります。
もし、”相続人になれない人”の1.から3.に該当する兄弟姉妹がいるという場合には、その方の子や孫等の直系卑属が相続人となる可能性があ ります。

<あなたの祖父母が亡くなった>
以下の条件を満たした場合、あなたは相続人です。
  • 亡くなられた祖父母の子が全員”相続人になれない人”に該当する。
あなた以外にも、あなたの兄弟姉妹も”相続人になれない人”に該当しない場合、相続人となります。
もし、あなたの兄弟姉妹が”相続人になれない人”の1.から3.に該当する場合でもその方に子や孫等の直系卑属がいた場合にはその子や孫等が相続人となる可能性があります。

<あなたの兄弟姉妹が亡くなった>
以下の条件を全て満たした場合、あなたは相続人です。
  • 亡くなられた兄弟姉妹に子や孫などの直系卑属がひとりも存在しないまたは、存在するが全員”相続人になれない人”に該当する。
  • 父母や祖父母といった直系尊属がひとりも存在しない、または、存在するが全員”相続人になれない人”に該当する。
亡くなられた兄弟姉妹以外に”相続人になれない人”に該当しない兄弟姉妹がいる場合には、その方も相続人となります。
もし、亡くなられた兄弟姉妹以外に”相続人になれない人”の1.から3.に該当する兄弟姉妹に子がいる場合には、その子も相続人となる可能性があります。

<あなたの伯父(叔父)または叔母(叔母)が亡くなった>
以下の条件を全て満たした場合、あなたは相続人です。
  • 亡くなられた伯父(叔父)または叔母(叔母)に子や孫などの直系卑属がひとりも存在しない、または、存在する全員”相続人になれない人”に該当する。
  • 亡くなられた伯父(叔父)または叔母(叔母)に父母や祖父母といった直系尊属がひとりも存在しない、または、存在する全員”相続人になれない人”に該当する。
  • 亡くなられた伯父(叔父)または叔母(叔母)の兄弟であるあなたの父または母が”相続人になれない人”に該当する。
あなた以外にも、あなたの兄弟姉妹も”相続人になれない人”に該当しない場合、相続人となります。

その他に亡くなられた伯父(叔父)または叔母(叔母)にあなたの父または母以外に”相続人になれない人”に該当しない兄弟姉妹がいる場合には、その方も相続人となります。

更に、亡くなられた伯父(叔父)または叔母(叔母)にあなたの父または母以外に”相続人になれない人”に該当する兄弟姉妹がいる場合は、その方の子も相続人となる可能性があります。

文章だけで表現するとしっかり読まないとわかりにくいですね。。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



■編集後記

相続が発生した場合には、相続人の順位に従って相続人が決定されます。
今回のメルマガでは、相続人の順位についてご説明しました。
しかし、相続が立て続けに発生した場合(数次相続)には、誰が相続人であるかを決定するには、更に複雑な考慮が必要となります。
相続人が誰なのかが決まらないと遺産分割協議書の話し合いも出来ません。
相続人の決定が難しいなと思われたら早めに専門家に相談される事をお勧めいたします。

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