年末年始は、今年を振り返り反省して来年の目標をたてる時期ですね。
            
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            ■年末年始は終活も
            終活は、何かのきっかけがなければ、なかなか出来ませんよね。
            しかし、年末年始は、
            
            です。
            
            という事で、年末年始は終活もしませんか~
            
            
            1.お墓について
            親子や兄弟等で意見が異なる可能性があると思いますので、しっかりとお話し合いをしましょう!
            
              - どなたがお墓などを承継するのか?
 →祭祀承継者を指名する遺言を作成する事も出来ます。
- お墓の場所は、そのままで良いのか?
 改葬という方法もあります。
            子や兄弟がいない方が先祖代々のお墓の管理者の場合には、墓じまいの検討も必要かもしれません。
            
            
            
2.相続財産の分け方
            現金や預貯金は、分けやすいのですが、不動産は分けるの難しいですよね。
            ご自身が居住する不動産の評価額が相続財産の中で大きな比率を占める場合に相続人が複数いるようでしたら、自分亡き後に不動産をどのように分けるのか相続人の方は困ってしまうかもしれません。
            また、借金等のマイナス財産も相続財産である事に注意が必要です。
            
              - ご自身が居住する不動産を利用して欲しい人はいるのか?
 →遺言にて利用して欲しい人へ贈る事も出来ます。
- 自分亡き後は、不動産を売却して現金化しても良いか?
 →遺言にてその旨を指示する事も出来ます。
- 借金はないか?
 →面と向かって話しにくい場合には、エンディングノートという方法もあります。但し、相続人が発見出来ないような場所に隠すとせっかくエンディングノートを作っても無駄になるという事に注意が必要です。
            相続人以外の方に相続財産を与えたいという方は、遺言書を作成しましょう!
            遺言書がないと相続財産は、
            
            です。
            
            
※相続人がいない場合の補足※
            特別縁故者に対する相続財産分与という制度がありますが、この制度の利用は大変ですし、全額特別縁故者の物になるという保証もありません。
            相続人がいない場合にお世話してくれた人に財産を渡したい場合には、遺言書の作成を強くお勧めします。
            
            
            
3.延命治療に関して
            どこまで治療をして欲しいのか自分で指示出来なくなる事もあります。
            万一、そのような場合が訪れたら、家族の者は、どうしたら良いか、とても悩みます。
            そのような悩みを家族の者にさせないようにする方法の検討も必要だと思います。
            
              - □延命治療に関しての指示は必要ないか?
 →口頭で伝えておくだけでなく公正証書で尊厳死宣言書を作成するという方法もあります。
4.成年後見制度に関して
            親が遠くに離れたところに居住している場合には、もし親が認知症等になったらと心配ですよね。
            
              - 親が認知症になった場合には、どうするか?
 →将来に備えて信頼出来る方に後見人となって貰う契約として任意後見契約という方法があります。
- 定期的に親の状況を確認する必要はないか?
 →認知症かもしれないという場合には、定期的に訪問してお話をお伺いして状況を確認する見守り契約という方法もあります。
            自分自身が認知症になったら心配と考えている方は、信頼出来る方と任意後見契約を結ぶという方法もあります。
            
 5.お葬式の希望
            
            
            
            5.お葬式の希望
            大切な方が亡くなった後、どうしたら良いか判断出来ない状況でお葬式をする事になる方が多いと思います。
            
              - □お葬式の希望はありませんか?
 →「場所」「程度」「参列者」の希望があれば、家族に伝えておく事をお勧めします。口頭だけでは、うまく伝わりきれない場合もありますので、死後事務委任契約を作成するという方法もあります。
            親族が近くにいない方の場合、自分が亡くなった際に親族にお葬式をお願い出来ないという方もいらっしゃると思います。
            そのような場合は、信頼出来る方と死後事務委任契約を結ぶという方法があります。
            
            
            
■編集後記
            今回は、終活として以下の内容を書かせて頂きました。
            
              - 遺言
              
- 改葬(はかじまい)
              
- エンディングノート
              
- 尊厳死宣言書(公正証書)
              
- 任意後見契約
              
- 見守り契約
              
- 死後事務委任契約
            
            上記に関する事は、全て弊所で対応可能です。
            
しかも弊所は年末年始もご相談可能です!
            終活の話をされている時に疑問が生じましたらお気軽にご相談ください!!!
            
            
