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2017年1月25日 死亡届


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死亡届
編集後記

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■死亡届

死亡届は、誰でも出せるというモノではありません。
死亡届を出せる人は、限定されているのです!

~死亡届を出せる人~
  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
  4. 同居の親族以外の親族
  5. 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
  6. 病院、刑事施設その他の公設所の長又は管理人
※補足※
  • 1.~5.は、戸籍法第八十七条で定められています。
  • 6.は、戸籍法第九十三条で定められています。
  • 親族とは、「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」である事が民法第七百二十五条で定められています。
  • 「六親等内の血族」の例
    →父母や祖父母などの直系尊属は、六世の祖(高祖父母の祖父母)まで
    →子や孫などの直系卑属は、昆孫(ひ孫のひ孫)まで
    →兄弟姉妹などの傍系血族は、玄姪孫(兄弟姉妹のひ孫の子)など
  • 「三親等内の姻族」の例
    →配偶者の曽祖父母、配偶者の伯叔父母、配偶者の甥・姪まで

どうでしょう、親族の定義ってすごく広いですよね!

ところで、”健康で認知症とも無縁で自分所有の家(管理も自分)で大往生、しかし、配偶者は先に亡くなり自宅にはひとりで住んでいました”という方の場合、どうなると思いますか?

  • 「1.同居の親族」と「2.その他の同居者」について
    →自宅にはひとりで住んでると同居の方はいませんので対象外です
  • 「3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」
    →自分所有で管理も自分ですので、対象外です
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
    →認知症とも無縁で後見人等がいないので対象外です
  • 「6.病院、刑事施設その他の公設所の長又は管理人」
    →病院や刑事施設等では亡くなってませんので対象外です

上記に該当する方がいない場合には、「4.同居の親族以外の親族」を探す事になります。
探すのも大変ですが、兄弟姉妹のひ孫の子なんて、存在しても会ったことすら無いと思います。
そのような方が、死亡届の届出人になってくれるでしょうか?
また、そのような方まで調査をしなければならなくなると、かなりの日数が必要となります。
その間、警察署または葬儀社等の冷蔵庫で死亡届の届出人が決まるのを待つ事になります。

そうならないようにするに事前に備えてどうでしょうか?
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



~例えば、こんな感じで備える事も~

「遺言書」+「死後事務委任契約」
  • 自分の財産を親族のどなたかに遺贈する内容の遺言書を作成
  • 受贈者と死後事務委任契約を締結する

死亡届と少し話が異なりますが、最終的に火葬や埋葬をする方がいない場合、墓地、埋葬等に関する法律第九条により、死亡地の市町村長が火葬や埋葬を行う事になります。
かかった費用は、亡くなられた方の財産から充当し、足りない場合には、相続人へ請求されます。


■編集後記

一人暮らしの高齢者の方は、増えております。
知り合いの方に一人暮らしの高齢者の方がいらっしゃる方は、前回と今回の記事の概要をお伝え頂けたら幸いです!!!
その際にご不明な事などが生じましたら、是非弊所へご相談ください。
もちろん、他に困った事がありましたら、相談もお気軽にご相談ください。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください



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