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2017年4月5日 おじいちゃん、お父さんが続けて亡くなった

最近、こんな相談が多いのです。

  • おばあちゃん、お父さんが続けて亡くなった
  • お父さん、お母さんが続けて亡くなった
  • おじいちゃん、お父さんが続けて亡くなった

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おじいちゃん、お父さんが続けて亡くなった
編集後記

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■おじいちゃん、お父さんが続けて亡くなった

相続人となった方が「相続の承認や放棄をする前」または「遺産分割協議をする前」に亡くなってしまい、相続人となった方自身の相続(二次相続)も開始してしまう事を数次相続(再転相続)と言います。

例えば、以下のような場合の事を数次相続(再転相続)と言います。

  1. おじいちゃんが亡くなりました。
    おじいちゃんの相続人は、長男(私の父)と長女(叔母)の二人です。
  2. 私の父と叔母は、おじいちゃんの財産を分ける為に遺産分割協議をしようと考えていました。
  3. 私の父が亡くなりました。
    おじいちゃんの遺産分割協議をする前に私の父の相続が開始してしまいました。

それでは、数次相続(再転相続)の場合には、どうなるのでしょうか?
→おじいちゃんの遺産分割協議に私も参加する事になります!

おじいちゃんの遺産分割協議は、私の父と叔母が行えば良かったのですが、私の父は、既に亡くなっていますので、意思表示が出来ません。
その場合、私の父の意思表示は、私の父の相続人全員で行う事になります。つまり、叔母さんと私の父の相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

私の父の相続人全員とは、私の母(父の妻)も含まれます。
兄弟姉妹での遺産分割協議でも中々話し合いが難しい事が多いのに、兄弟姉妹の配偶者や子が参加すると難易度が上がりますよね。。

相続の手続きをせずに放置しておくと、数次相続(再転相続)となってしまう事も考えられますので早めにお手続きをされる事をお勧めします。

とは言え、本当に短い期間に立て続けにお亡くなりになられる事もあります。
そんな場合に備えて事前に出来る事はないでしょうか?
→遺言書を作成しよう!
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



遺言書があれば遺産分割協議を行わなくても相続の手続きが出来ます。
残された大切な人が、「数次相続(再転相続)って何?困ったなぁ」とならないように遺言書を作成されます事をお勧めいたします。

その場合の遺言書は、是非、公正証書で作成しましょう!
公正証書なら検認の手続きが不要で万一、遺言書が無くなっていても再発行出来るのです。


■編集後記

遺言書があれば良いのですが、お父さんお母さんが作成する前に亡くなってしまって数次相続(再転相続)となって困ったという方は、是非とも弊所へご相談ください。
弊所では、お客様がちゃんと理解して納得出来るようにご説明の上、お手続きをいたしますので、安心です!

まずは、初回無料相談をご利用ください。

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