本文へスキップ

相続・遺言書は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所にお任せ下さい。あなたの気持ちを残します。

お問い合わせは【電話】や【メール】でお気軽にどうぞ!
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com



メールマガジン バックナンバー

2017年5月17日 遺言書の勘違い

先日、老人会に招かれてミニセミナーの講師をさせて頂きました。

メニュー
遺言書の勘違い
編集後記

遺言書・相続に関するお困りごと、無料相談してみませんか?ここをクリック


■遺言書の勘違い

ミニセミナーの中で、「遺言書の勘違い」に関してのご説明もしました。
その結果、勘違いされていた方は、比較的多くいらっしゃることが分かりました。
ひとつでも勘違いしてるとせっかく遺言書を作っても自分の思う結果が得られないかもしれません。
これは、多くの方に情報を発信しなければと思い記事でも書こうと思ったしだいです。

●勘違いその1(遺書と遺言書は同じ)
これは、メルマガでも何回かとりあげているものです。
意外と遺書と遺言書は同じものと勘違いして、遺言書を書いたら死んじゃうと思ってる方もいらっしゃるんですよ。

【遺書】
自分の死後に見て欲しい手紙のことです。
恨みごとが書かれることが多いようです。
【遺言書】
自分の死後に遺産の分け方等を指示する書類です。
指示出来る内容は、民法等に定められています。
更に自分の死後に見て欲しい手紙も書くことも出来ます。
内容は、”ありがとう”のメッセージが多いものです。
●勘違いその2(妻や子は、遺産で争ったりしない)
これは、勘違いというよりも希望なのかなと思います。
弊所が対応した相続案件でも遺言書なんて要らないと主張していた方が亡くなった後、ご家族が困ったという例は多いのです。
自分と妻・長男・次男の関係が良好でも、『妻と長男』『妻と次男』『長男と次男』の関係が良好でなければ、自分亡き後に遺産の話し合いが困難になる可能性が高いです。
また、自分が亡くなったときの相続人の方々の経済事情にも左右される可能性があります。
例えば、次男が子どもの学費の捻出に困っている時に親が亡くなったら、貰える権利があれば有効に使いたいと考えることでしょう。

●勘違いその3(お金持ちじゃないから遺言書は不要)
お金持ちの定義が人によって異なることに注意が必要です。
ちょっとでも貰えるならと自分の権利を主張する人って多いものです。
平成27年度の裁判所の統計では、調停が成立した件数の3割強が遺産の総額(土地や建物の評価額含み)1千万円以下なのです。

●勘違いその4(遺言に書いた財産は処分しちゃ駄目)
意外なんですが、この勘違いって多いのです。
真面目な方が多いからでしょうね、きっと。
遺言書で「長男に自宅を相続させる」と書いても生前に自宅を売却する事も可能です。
遺言と異なる行動(自宅の売却)をした場合には、遺言の一部(長男に自宅を相続させるという部分)が撤回された事になるだけです。

●勘違いその5(「法的効果のあるもの」だけで十分)
遺言書は、大きく「法的効果があるもの」と「法的効果が無いもの」に分かれます。
「法的効果があるもの」とは
遺言事項と呼ばれ、内容は民法等に規定され、法的効力があります。
「法的効果が無いもの」とは
付言事項と呼ばれ、家族への感謝の気持ち等を書く事が出来ます。
弊所がご依頼頂きました相続のお手続き案件では、付言事項を書いてない遺言書に出会う事もあります。
その場合、相続人の方が「何で自分の名前が一切載ってないの?」と不満を言われる事も多いのです。
付言事項にどうしてこのような遺言書を遺したのかを説明し、残された相続人の方々に最後のメッセージを書かれることを強くお勧めします。

●勘違いその6(一度作成したら内容の変更が出来ない)
これは、遺書と勘違いされている方が陥る勘違いかもしれませんね。
遺言書は、何度でも書き直す事が出来ます。
内容が異なる遺言書の場合、一番新しい遺言書が有効とされます。

●勘違いその7(遺言書の内容は必ず実行される)
もし、相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割を希望した場合に”遺言執行者”を指名してなければ、遺言書に記載した内容通りに遺産は分割されません。
遺言執行者が指名されている場合には、遺言内容と異なる遺産分割協議は、遺言執行者が同意しなければ有効とならないのです。

●勘違いその8(遺言に書かれた権利は相続される)
遺言書で「長男に自宅を相続させる」と書いていたのに自分より先に長男が先に亡くなった場合は、亡くなった長男の子に権利が行ったりしません。その部分は、無効となってしまいます。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております


まだまだ、遺言書を書く上で知っておいて欲しい事は沢山あります。
しかし、自分の遺言書を作るにあたって書籍等を沢山購入し、セミナーに出かけ、あちこちの無料相談会で相談して作るよりも弊所にご依頼頂いた方が早く確実に出来るのではないかなぁと思います。

お値段もそんなに高くありませんよ~


■編集後記

ミニセミナーは、老人会の懇親会の直前に行う予定でした。
しかし、早く飲みたい元気な方が多くて途中から懇親会中に行うことになりました。
皆様、幸せになる液体のお陰で大変上機嫌でした。
質問も沢山でました。
しかし、飲んでる最中のセミナーですので、きっと帰ったらすっかりセミナーの話は全て忘れてらっしゃるんだろうなぁと思います。。
弊所では、懇親会の最中にもセミナー講師が出来る行政書士(私))がいますので、相続のお手続きで分からないことや困ったことが生じましたら、お気軽にご相談ください!

初回のご相談料は無料です。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください



バナースペース

アイビー行政書士事務所

事実婚の遺言書作成支援・相続手続きは日高市のアイビー行政書士事務所の田中へ

行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15

mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566

予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
 なければいつでも可能です。
 土日祝夜間のご相談も
 割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
 ご予約は24時間365日
 受付ております。

【無料相談時出張費無料地域】
 埼玉県 日高市、所沢市、
     川越市、東松山市、
     鶴ヶ島市、坂戸市、
     入間市、狭山市、
     飯能市、毛呂山町、
     越生町

 ※上記地域以外の場合もお気
  軽にご相談ください。

遺言書や相続のお困りごとは電話やメールやスカイプで安心してご相談ください

ブログはこちら


Google+ もご覧ください