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2017年5月31日 生命保険について

最近、年配の方から「生命保険を勧められているけど、得なの?」と質問を頂くことが多いのです。

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生命保険について
編集後記

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■生命保険について

生命保険は、亡くなった時にお金が貰えるという理解の方が多いと思います。
実は、色々な種類に分かれており、その方の目的に応じて得な保険がどんな種類なのかが変わってくるのです。

まずは、生命保険について簡単に説明いたします。

●生命保険の種類
生命保険と一口に言っても大きく「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3つの種類に分かれるのです。

●定期保険とは
掛け捨ての保険と言われています。
特徴としては、保険料が安いことです。
その代わりに 生命保険の契約期間が終わって亡くなられても死亡保険金は貰えません。 
また、保険期間中に解約をしても解約返戻金は出ない(出てもごく少額)です。

●終身保険とは
死亡保障が一生続きます。
つまり、いつ亡くなっても終身保険の金額は貰えるということです。
終身保険の中には、保険料を契約時に一括して支払う「一時払い終身保険」というものがあります。
この保険は、加入条件が緩やかで、契約出来る年齢も90歳まで可能な保険会社も沢山あります。

●養老保険とは
生命保険の契約期間内に亡くなられてた場合には死亡保険金が貰えます。
尚、生命保険の契約期間が満期となった場合には、満期給付金が貰えます。
満期給付金は、死亡保険金と同額であることが多いようです。

次に死亡保険金の優遇措置についてご説明いたします。
死亡保険金には、相続税の優遇措置があるということをご存知の方は多いと思いますが、詳細に理解されているかご確認ください。

●死亡保険金の優遇措置に関して
死亡保険金は、相続税の優遇措置があります。
但し、以下の条件に合致する必要があります。
  1. 「保険契約者(保険料の負担者)」と「被保険者(保険の対象者)」が同じ人であること。
  2. 「受取人(保険金の受取人)」が相続人であること。
特に(2)の条件には、注意してください。
  • 相続人以外が死亡保険金を受け取った場合には優遇措置がありません!
  • 相続人には、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
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最後に、弊所にご相談いただく生命保険で一番多いものをご紹介します。

●一時払い終身保険
終活のお話をすることが多い為だと思いますが、弊所にご相談いただく生命保険は、一時払い終身保険に関することがほとんどです。
せっかくですので、メリットとデメリットも記載いたします。
<メリット>
  • かなり高齢となっても加入出来る
    →多くの保険会社で90歳まで加入可能。
  • 相続税の優遇措置(非課税限度額)が受けられる
    →非課税限度額=500万円×法定相続人の数
    つまり、法定相続人が2人いる場合には1千万円の優遇措置が受けられます。
  • 金融機関の預金より現金化が早い場合もある
    →遺言書が無い場合には、遺産分割協議をしなければ金融機関の預金が解約出来ないことが多いものです。もし、遺産分割協議が長引いてしまうと現金が手に入らずに相続手続きに必要なお金が入手出来ないかもしれません。生命保険は、受取人が手続きを行えますので、金融機関の預金解約より早く現金が入手出来るかもしれません。

<デメリット>
  • 一度に大きなお金が必要となる。
    →終身保険の料金を一括で支払いますので、多額な現金が必要です。
  • 契約後、5年くらいは解約返戻金が少ない。
    →気が変わったり、生前に必要な現金が足りなくなって生命保険契約を解約した場合には、解約返戻金が戻ってきますが、契約後5年間くらいは、支払ったお金よりも少ない金額となります。
  • 受取人が相続人ではない場合には、相続税の優遇措置が受けられない。


■編集後記

生命保険は、受け取って欲しい人を指名出来るところが遺言と似ています。もし、単純に財産を受け取って欲しい人を指名したい場合には遺言書を作成すると良いかもしれません。

遺言書や終活としての生命保険の相談は、お気軽に弊所へご相談ください。初回のご相談料は無料です。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください



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