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2017年6月28日 法定相続情報証明制度

「法定相続情報証明制度」が2017年5月29日より始まりましたがお聞きになられた事はありますか?

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法定相続情報証明制度
編集後記

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■法定相続情報証明制度

<まずは、今までの相続のお手続きについて>
金融機関等での相続のお手続きでは、戸籍・除籍・改製原戸籍を提出するという作業が必要です。
もちろん、原本を返してくれるところがほとんどですので同じ戸籍等をいくつも取得する必要はありません。
しかし、一度に複数の金融機関等でお手続きをしようとしても出来ません。
それは、まず、ある金融機関等での手続きで原本を提出し返して貰ってから次の金融機関等での手続きを行うといった感じで作業を行う為です。
法定相続情報証明制度では、このような煩わしさが無くなるかもしれません。

<法定相続情報証明制度>
法定相続情報証明制度とは、法務局に「戸除・籍謄・改製原戸籍」と「相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)」を提出すると、提出した法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。
交付書面は、「戸除・籍謄・改製原戸籍」と同じ取扱いをして貰えます。
その為、「戸除・籍謄・改製原戸籍」を提出する代わりに交付書面が利用出来るという事です。
尚、交付書面は手数料無しで交付して貰えます。

<法定相続情報証明制度を利用するには>
◯申し出をする事が出来る人
被相続人の相続人

◯代理人になれる人
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士

◯申出をすることができる法務局
以下の場所を管轄する法務局のいずれか
  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地
尚、申出は、郵送でも可能です。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております

<メリット>
  • 一度に複数の手続きが可能
  • 金融機関で戸籍のコピー等で待つ時間が減少出来るかも

<デメリット>
  • 対象の金融機関等が「法定相続情報証明制度」を利用出来るかは不明
  • 1箇所の金融機関等だけで作業が住む場合には、逆に作業が増える。

■編集後記

家庭裁判所が絡む案件で依頼している司法書士さんに法定相続情報証明制度は家庭裁判所でも使えるのかと聞いたところ、使えませんとの回答。。

まずは、裁判所等で使えるようにして頂かないと法定相続情報証明制度の利用は広がらないのではないかなぁと思いました。

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