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2017年8月23日 お勧めの遺言書作成方法

今週の金曜日に狭山市のとある公民館さんで終活系のセミナー講師をさせて頂きます。
その為、現在、絶賛テキスト作成中なのです!!!
今回のメルマガは、そのテキストでも触れている内容をこっそり配信しちゃいます。

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お勧めの遺言書作成方法
編集後記


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■お勧めの遺言書作成方法

<お勧めの遺言書作成方法>
  1. 自筆で遺言書を作成
    とても簡単な内容で遺言書を作成しましょう。
  2. 公正証書で遺言書を作成
    自分の財産を相続する(遺贈する)とした人が自分より先に亡くなると、その部分は無効となってしまいます。
    その時点で遺言書を書き直しても良いのですが、なるべく書き直す必要がない内容を考えて作成しましょう。

<少し具体的な例>
~1.遺言者の推定相続人~
自分が亡くなった場合に相続人となる可能性のある人が以下の人と仮定。
  • 妻(または夫)
  • 兄弟姉妹

~2.こんな風に遺産を分けようと検討中~
  • まずは自分の妻(または夫)に全財産を渡したい
  • もし、妻(または夫)が先に亡くなっていたら、甥の◯◯君と姪の△△ちゃんに財産をを渡そうかなぁ

~3.まずは、自筆で遺言書を作成~
自筆の遺言書は、上記の「まずは自分の妻(または夫)に全財産を渡したい」の部分だけを作成します。
こんな感じです。
             遺言書

遺言者◯は、妻△(昭和▽年▽月▽日生)に全財産を相続させる。

平成□年□月□日 
埼玉県狭山市☆☆☆☆☆

◯(昭和◇年◇月◇日生)    印

 ◯:遺言書作成者のお名前
 △:奥さまのお名前
 ▽:奥さまの生年月日
 □:遺言書を作成した日
 ☆:遺言書作成者の住所(住民票の記載どおり)
 ◇:遺言書作成者の生年月日
 印:押印(シャチハタは不可)

~4.次に、公正証書で遺言書を作成~
もし、妻(または夫)が先に亡くなった場合にどなたに遺産を渡すのか等をじっくり検討してから公正証書で遺言書を作成します。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



<補足>
公正証書を作成するには時間とお金がかかります。
まず、時間がかかることの対応として、まずは簡単な内容で費用がかからない自筆での遺言書を作成します。
次に、お金がかかることの対応として、再作成をしなくて良い内容をじっくり考えてから公正証書で遺言書を作成します。

<蛇足>
最近、ご夫婦揃って遺言の相談に来られる方が増えています。
その多くは子どもさんがいないご夫婦です。
そこで、今回のメルマガに書いたようなお話をします。
そうしますと、「遺言書で財産を渡したいと書いた人が自分より先に亡くなるとその部分が無効になるなんて知らなかった」と驚かれます。
しかし、遺言書の書き方を工夫したら、遺言書を書き直さなくても良い事をお伝えすると喜んで頂けます。


■編集後記

遺言書の書き方を知れば、「あんな事も出来る」「こんな事も出来る」という可能性があります。
しかし、その事を勉強してから遺言書を作るのは、大変だと思います。
また、途中で挫折してしまうと、もともとの目的(残された家族の安心の為にといった目的)が果たせなくなります。
そのような事にならないように、私ども専門家にご相談ください!!!
遺言に関するご相談も初回は相談料無料です。
下記よりお気軽にご相談ください。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください



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