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2017年10月18日 生前贈与と相続税

奥様に生前に不動産の名義を変えたいと思う方がいらっしゃいませんか?

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生前贈与と相続税
編集後記


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■生前贈与と相続税

自分がしっかりしている内に不動産の名義を配偶者に変えたいと思う方の前に立ちはだかる大きな壁は、贈与税ですよね!
この壁をクリアする特例があります。
それは「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」です。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」とは
婚姻期間が20年以上のご夫婦の場合、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた時に贈与税(暦年贈与)の基礎控除の110万円のほかに最高2千万円まで控除(配偶者控除)できるという特例のことです。
この特例を利用すれば、贈与税がクリア出来る!と喜ぶのは、まだ早いです。

以下の事にも考慮が必要です。
  • 贈与税の申告を行う必要があります。
    →申告期限内にご自身で混み合う税務署へ贈与税の申告に行けば良いのですが、それが嫌なら税理士の先生にお願いをする必要があります。もちろん、有料です。
  • 登録免許税が高くなります。
    →相続の場合は、固定資産税評価額の1000分の4で済む登録免許税が贈与の場合には、1000分の20となります。
  • 不動産取得税も必要になります。
    →相続の場合は、不動産取得税が課税されません。しかし、贈与の場合は、不動産取得税の支払いも必要です。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



じゃあ、メリットが無いのか?と言えば、そんな事もございません。
以下のようなメリットが考えられます。
  • 不動産の名義人が、認知症になってしまった時のリスクが軽減されます。
    →不動産の名義人が、認知症になってしまった後で不動産を売却する場合には、後見人の選任や売却に関しての家庭裁判所の許可等が必要で不動産の処分が難しくかつ経費が余計にかかります。不動産の名義人が認知症で施設に入り、配偶者一人で自宅を維持出来ないから売却して現金化したいと思っても簡単では無いのです。
  • 不動産の名義人の相続財産を減らす事が出来ます。
    →相続税が課税される財産の額が不動産の評価額相当額以内の場合には、相続税が課税されないことも。
    →小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を利用して相続税が課税されない場合には、相続税の申告が必要です。しかし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を利用せずとも相続税が課税されなくなれば、相続税の申告も不要になります。

最後に蛇足です。
相続開始前3年以内に贈与(暦年贈与)を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する事になります。
つまり、生前贈与したら3年より長く生き続けないと、生前贈与した財産は、相続税の計算で加算されることになります。。
しかし、しかし、「贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額」は、加算されません!


■編集後記

今回の記事は、税金の話でした。
私、行政書士だけではなくファイナンシャルプランナーもやっていますので、ファイナンシャルプランナーの視点で作成してみました。
とは言え、今回のメルマガの内容は、懇意な税理士の先生にもお話をお聞きしました。

弊所は、司法書士事務所や税理士事務所、社労士事務所、弁護士事務所、宅建業者、等々と提携をしています。
ですので、「こんな事は相談出来ないだろうな」と思わずに何でも気軽にご相談ください。

尚、弊所では、初回の相談料が無料です。
下記よりお気軽にご相談ください。


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