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2017年11月1日 遺言公正証書は、近くの公証役場で!

遺言公正証書を作る時には、場所も気にした方が良いですよ。

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遺言公正証書は、近くの公証役場で!
編集後記


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■遺言公正証書は、近くの公証役場で!

意外とご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言公正証書は、全国どこの公証役場で作っても良いのです。
つまり、福岡県にお住いの方が東京の公証役場で遺言公正証書を作ることもできるのです。

しかし、以下のような場合には、遠くの公証役場で遺言公正証書を作成すると損をします。

◯内容をちょっと変更する場合
変更する内容が補充または更正の範囲の場合は、遺言公正証書を作成した公証役場で行わなければ、その他の公証役場の手数料の半額となるのです!
紙代等は半額になりませんので、完全に半額ではありませんが、同じ公証役場で補充または更正を行うとお得なのです。

◯遺言公正証書を紛失してしまった場合
作成した公証役場でしか再発行して貰えませんので、遠くの公証役場で作成しますと、交通費がかかってしまいます。。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



遺言公正証書を1度作っても微妙に修正をしたくなる方って意外と多いものですので、お近くの公証役場をご利用になられてはと思います。

もし、病気等で近くの公証役場にも行く事が出来ないという方の場合には、公証人の先生が出張してくれます。
この場合、手数料が50%加算され、公証人の先生の日当と、現地までの交通費が必要となります。

尚、公証人の先生が出張される場合には、管轄という概念があるのです。
例えば、福岡の病院に東京の公証役場の公証人の先生を出張して頂くという事は出来ません。
これは、公証人の先生は、自分が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっているからです。


■編集後記

公証役場では、どんな遺言書を作成したら良いかというような相談は受け付けてくれません。
ちゃんと遺言したい事が決まってからくるようにと言われます。
しかし、遺言でどんな事が実現出来るのかが分からなければ、満足出来る遺言は残せませんよね。

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