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2018年01月10日 財産管理と成年後見

年末の記事で偉そうに大掃除について語りましたが、、その後、31日迄バタバタとして、弊所ではお掃除できませんでした。。
そのバタバタしたお仕事の多くは、財産管理や成年後見に関する事でした。
そこで、今回は、財産管理や成年後見に関する事を書きたいと思います。

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財産管理と成年後見
編集後記


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■財産管理と成年後見

一生懸命お仕事をして無駄遣いせずに頑張って貯めた老後の為のお金。
年を取ると、この大切なお金を管理する能力が少なくなってしまうものです。
更にこのお金を狙う悪い人がいることに注意が必要です。
年末年始に弊所へ相談のあった案件の中にも詐欺被害にあわれた方が複数いらっしゃるのです。
弊所がある地域はとても田舎で穏やかな人が多いのんびりした街です。
それなのに、被害者はたくさんいらっしゃるのです。

今回は、ご自身または親御さんの大切なお金をどのように守っていけば良いのかの参考になればと思い、財産管理と成年後見に関してざっくり重要なことを記述いたします。

<財産管理>
財産管理は、他人に自分の財産を管理して貰う事です。
自分(委任者)と財産を管理する人(受任者)の間で契約を行い、財産管理を委任します。
契約書の名前は、さまざまで「委任契約」「任意代理契約」「財産管理契約」「財産管理等委任契約」などです。
この財産管理で一番注意が必要なことは、財産を管理する人が不正をしないように監督する人は、自分自身である事です。
不正しないように監督が出来ない場合には、財産管理は行ってはいけません!
このような場合には、成年後見制度等の利用をご検討ください。


<成年後見>
判断能力が不十分で自分の財産を管理処分する事が難しくなってきたときに、サポートしてくれるのが成年後見制度です。
大きく「任意後見」と「法定後見」に分かれます。
〇任意後見
任意後見は、判断能力が低下した時に財産管理等をお願いする人(任意後見人)を自分で選ぶことが出来ます。
自分で選ぶ制度ですので、判断能力が低下する前に財産管理等をお願いする人と公正証書にて任意後見契約書を作成しなければなりません。
更に任意後見が開始しますと必ず任意後見監督人が就任する事になります。
〇法定後見
法定後見は、内部で「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれています。
これは、判断能力に応じて分かれるものです。
目安は、下記のようになります。
  • 自己の財産を管理処分するには、援助が必要な場合がある
    → 補助相当
  • 自己の財産を管理処分するには、常に援助が必要である
    → 保佐相当
  • 自己の財産を管理処分することができない
    → 後見相当

任意後見と異なり、判断能力が低下する前に行う作業はありません。
但し、後見人等を自分で選ぶこともできません。
更に大きな違いとしては、取消権と呼ばれる権限が後見人等に与えられる事です。

〇任意後見・法定後見共通の注意点
ずばり、お金がかかります。。
任意後見の場合、親族が任意後見人を無償で引き受けることは可能です。
しかし、任意後見監督人への報酬の支払いが必要です。
法定後見の場合にも、親族が後見人等に選ばれる場合には、無償で対応されても良いのですが、年々、親族が後見人等に選ばれる事が少なくなってきていることに注意が必要です。
また、一度、成年後見制度の利用を開始したら、基本的には、亡くなるまで利用し続けることになる事にも注意が必要です。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



成年後見制度は、判断能力が低下した方をサポートする良い制度ですが、まだまだ不便なところもあります。
ご自身や親御さんの判断能力が低下したかなと思われたら、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

私ども行政書士や司法書士さんでも良いのですが、まれに自分の業務に有利な方向へと誘導される方がいらっしゃるようです。

では、どこに相談したら良いか・・・
ずばり、”地域包括支援センター”へご相談されることをお勧めします!


■編集後記

成年後見制度は、ちょっと本を読んだけで理解するのは難しいと思います。
弊所では、成年後見制度に関するセミナーも対応しています。
数人の方でもお呼び頂けましたら無料でセミナー講師をいたしますので、お気軽にお声をお掛けください。
但し、あまりにも遠方の場合には、交通費等が必要となりますことご容赦ください。。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください







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