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2018年06月13日 自筆証書遺言について

前回は、「公証役場は怖い?」という内容の記事をお送りしましたが、今回は、「家庭裁判所が怖い」という内容の記事です。


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自筆証書遺言について
編集後記


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■自筆証書遺言について


<弊所が対応させて頂いた自筆証書遺言>
弊所で自筆証書遺言のサポートをさせて頂きました方がいらっしゃいます。
その方は、病気で治療をされていたので、まず自筆証書遺言を作成し、少し、落ち着いてから公正証書で遺言書を作成しようと考えていらっしゃいました。
しかし、残念なことに公正証書の作成までは時間がありませんでした。
その後、その方の相続人様より相続のサポートを依頼されました。
弊所では、相続登記をお願いする司法書士さんに検認も依頼してはと提案しましたが、相続人様は自分でやるとの事でした。
ところが、実際に家庭裁判所へ行くという時になって、家庭裁判所は怖いので行きたくないとの事。。
結局、頑張ってご自身で対応されたのですが、家庭裁判所も怖い雰囲気なのでしょうね。

<自筆証書遺言の検認に関して>
自筆証書遺言は、公正証書で作成された遺言と異なり、家庭裁判所にて検認という手続きを行わなければなりません。


つまり、遺言書には、「公証役場」か「家庭裁判所」が必要なのです。
但し、それらの機関を利用する人などが異なります。

●公証役場
公正証書にて遺言書を作成する”遺言者本人様”が公証役場に行く必要があります。
●家庭裁判所
自筆で作成された遺言書を預かっている方(保管者)または発見した相続人の方が家庭裁判所へ検認のお手続きをしなければなりません。
検認のお手続きは、検認の申立てと検認の実施の二段階の作業があります、申立てから検認の実施まではある程度の期間が必要です。
この手続きは、司法書士さんに依頼して行うことも出来ます。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております

つまり、遺言者本人様が公証役場が怖いからという理由だけで遺言書を公正証書ではなく自筆で作成すると、相続人の方が怖がりながら家庭裁判所へ行く事になるかもなのです。
しかし、公正証書で作成するには時間がかかるので簡単な内容で自筆証書遺言を作成するという方法は有効だと思います。


<おまけ>
遺言公正証書は、お金がかかるので自筆証書遺言にしようとお考えの方、自筆証書遺言は、検認の手続きが必要であることに注意してください。
検認の手続きが相続人様に出来ない場合には、司法書士さん等に依頼することになり、結局お金は必要となります。
また、検認の手続きには、ある程度の期間も必要となる事にご注意ください。


■編集後記

弊所は、司法書士事務所や社労士事務所、税理士事務所などの他士業の事務所と提携しています。
ですので、弊所に相続のお手続きをご依頼頂けましたら、お客様があちこちの事務所へ行く必要はありません。
また、弊所では、お客様のところへ喜んでお伺いしますので、わざわざ弊所迄お越し頂く必要もありません。

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なお、初回のご相談では、相談料が不要ですので、ご安心ください。
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但し、メールや電話でのご相談は、別途の費用はございません!


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