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2018年09月05日 遺言書はおおごと?

弊所では、遺言・相続・成年後見・離婚をメイン業務としております。
メイン業務の中でも波があり、離婚が多い時や相続が多い時があります。
現在は、遺言の業務がとても多いのです。
世の中、遺言書を書くブームが来ているのでしょうか?

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遺言書はおおごと?
編集後記

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■遺言書はおおごと?

遺言の依頼は、様々な方から頂いています。
しかし、多くの方は、”遺言っておおごと”だと思っているようです。
公正証書で遺言を作成する為の段取りをしてますと「こんなおおごとになるなんて」と言う方が意外と多いのです。
職業柄、遺言ってそんなに敷居は高くないものと思っているのですが、世間一般では、”遺言っておおごと”なのでしょうかね。
ちなみに遺言を作り終わった方、全員、「作って良かった。ほっとした」とおっしゃってくれます。
敷居が高い分、達成感があるのかもしれませんね。

ところで、どうして遺言は敷居が高く感じるのでしょうか?
民法では、15歳になったら、遺言する事が出来ますと規定されています。
結婚できる年齢の前に遺言出来るんです。

<民法抜粋>
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



15歳で出来る事ですので、余り敷居を高く考える必要ありませんよね!
もしかしたら、公正証書で作成する事が敷居を高くしているのでしょうか?
公正証書で遺言を作成する場合には、公証人の先生とお話をする必要があります。
つまり、公証人の先生が怖いというイメージなのでしょうかね。

弊所では、何人もの公証人の先生と遺言等の調整をさせて頂いていますが、公証人の先生は、全員、優しくて面白くて頭が良い人です。
元の職業が検事である公証人の先生もいますが、怖くありません。
とても優しいのです。
公証人の先生を理由に敷居を高く考える必要もありませんよね!

まだ他に敷居が高い事があれば、弊所に教えてください!!!


■編集後記

そういえば、もう少しで敬老の日ですよね。
敬老の日に敬われる立場の方、遺言書の作成を考えては如何でしょうか?
遺言書を作る際の疑問などがありましたら、弊所へご相談ください。
弊所は、初回の相談料が無料です。
お気軽にお問い合わせください。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください







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