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2018年10月17日 相続時精算課税制度を利用したら忘れないこと

11歳の子がオセロの世界チャンピオンになったそうですね。
私は、初代のオセロの世界チャンピオンと個人的に懇意にさせて頂いているのですが、テレビ局から「初代世界チャンピオンと連絡が取りたい」とお電話を複数頂いております。
遺言とか相続に関してのお問合せではないことが残念です。。

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相続時精算課税制度を利用したら忘れないこと
編集後記

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■相続時精算課税制度を利用したら忘れないこと

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、2500万円迄なら贈与税を払わずに生前贈与することが出来る制度です。

この制度を使う場合に忘れてはいけないことがあります。

〇その1
暦年贈与の基礎控除額(1年で110万円迄)が利用できなくなる。
つまり、110万円以下の贈与であっても毎年贈与税の申告をする必要があるということです。

〇その2
相続時精算課税制度を利用した贈与の合計額が2500万円を超えたら、一律20%の贈与税が生じます。

〇その3
相続が発生したときに、その時点の遺産の総額に相続時精算課税制度を利用して行った贈与の金額を加算しなければなりません。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております

最近、弊所に依頼があった相続の案件で、以下のようなことがありました。
「被相続人様から贈与を受けたことがある」しかし「贈与は5年くらい前」との事でした。
ですので、その贈与は、遺産分割の話し合いには必要な情報だけど相続税に関しては対象外の情報と思ってました。
そうしましたところ、その贈与で相続時精算課税制度を利用したということが分かりました。
そもそも相続時精算課税制度を利用する際に制度の説明は受けていらっしゃるのにすっかり忘れていたとの事でした。
その方は、若い方ですので、認知とかではありません。
本当にスカッと忘れていたようです。

相続時精算課税制度は、状況によってはとても使い勝手が良く便利な制度ですが、最後に清算をするまでに時間がかかるので忘れてしまいがちなのかもしれません。

しかし、決まり事ですので、違反しないように注意しなければです!


■編集後記

これから、年末にかけて、忙しくなってくると思います。
忙しいからと問題を先送りにしていると、解決が困難になります。
お早目にご相談ください。

遺言や相続、成年後見について不安や知りたい事などがありましたら、お気軽に弊所へご相談ください。
弊所は、初回の相談料が無料です。


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