



|  | 民事信託を分かりやすくご説明いたします 無料相談を2回迄ご利用できます! | 
|  | 民事信託にこだわりません お客様の状況やご判断を最優先といたします。 | 
|  | 民事信託を実行する際の監視役もお受けいたします 民事信託を実行する際には、監視役がいた方が良い場合があります。 弊所で監視役をお受けした場合、弊所の行政書士に万一の事があっても提携する行政書士や司法書士が対応しますので安心です | 
 メールまたは面談によるご相談は2回まで無料で行っております。詳しいお問合わせ方法は「ご利用の手引き」ページをご参照ください。
メールまたは面談によるご相談は2回まで無料で行っております。詳しいお問合わせ方法は「ご利用の手引き」ページをご参照ください。| 【家族のための信託】 | |
|  | 配偶者が病気がちで自分亡き後の財産管理が心配。 詳細は、民事信託の活用提案をご参照ください。 | 
|  | 自分亡き後の障害を持つ我が子が心配・・・ 詳細は、民事信託の活用提案をご参照ください。 | 
|  | 自分亡き後に我が子の世話をしてくれる人を指定したい 詳細は、民事信託の活用提案をご参照ください。 | 
|  | 不動産を後妻→前妻の子へと渡したい 詳細は、民事信託の活用提案をご参照ください。 | 
| 【ペットのための信託】 | |
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