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見守り・任意後見・財産管理等委任・死後事務委任契約、遺言執行・尊厳死宣言書はお任せ下さい!

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所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、毛呂山町の見守り・任意後見・財産管理等委任・死後事務委任契約、遺言執行はお任せ下さい!

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老後の安心サービス6点セットにご興味のある方 自分の父母や祖父母のことが心配
という方へ
アイビー行政書士事務所へご相談ください

安心な老後を過ごせるように
老後の安心サービス6点セット
をご提案いたします。

老後の安心サービス6点セット 説明1 だれにでも6つのサービス全てが必要という事ありません。
個人によって必要なサービスは異なりますので、1サービスからご利用できます!
老後の安心サービス6点セット 説明2 老後の安心サービス6点セットの紹介をします。
気になるサービスが1つでもありましたら、お気軽にお問い合わせください!

アイビー行政書士事務所の
  安心サービス6点セットとは・・・

1.見守り契約
2.任意後見契約
3.財産管理等委任契約
4.死後事務委任契約
5.遺言執行引受予諾契約
6.尊厳死宣言書


サービスご利用までの流れは「ご利用の手引き」をご覧ください

アイビー行政書士事務所の安心サービスのご紹介

見守り契約

見守り契約の対象となる方
→ 遠方にいる高齢な親が心配だけど、中々様子を見に行けない方
→ 生活状況を把握し任意後見契約等を開始するタイミングを観察して貰いたいとお考えの方

見守り契約の内容
→ 1ヶ月に1回、お客様のご自宅へ訪問し30分程度近況等のお話を伺わせて頂きます。
→ お客様の生活状況等により任意後見契約等の開始の必要性をご指摘いたします。
→ ご指定されたご親族の方などに、訪問した際の状況等を報告することも出来ます。

見守り契約 手順
  • お伺いする日程(毎月○日の午後、第○水曜日○時、等々)を決めます
  • 決められた日程で訪問します
  • 状況に応じて関係各所へ連絡する等の対応をいたします
  • ご希望があれば、訪問した際の様子等をご親族の方などに報告いたします

見守り契約のサービス提供エリア
見守り契約は、原則として下記の地域に限定させて頂きます。
  入間市、川越市、坂戸市、狭山市、鶴ヶ島市、所沢市、飯能市、日高市、毛呂山町

見守り契約の料金
1ヶ月毎に
5,500円(税込)+交通費
車でご訪問致しますので駐車出来る場所をお持ちの方は、交通費不要です。
料金は訪問予定日までにお支払いただきます。
報告をご希望の場合
  • 報告に必要な通信費等の実費はご負担お願い致します。
    (メールでのご報告であれば実費不要です)
  • 報告に時間がかかるような内容の場合には、別途報酬額を頂きます。
    (ご契約の際のお話し合いで報酬額を決めさせて頂きます)
042-985-7566 受付時間 平日9時~18時 メールでは24時間受け付けております

任意後見契約

任意後見契約の対象となる方
「自分が認知症等で判断能力が不十分になった場合に備えたい」という方

任意後見契約の内容
→ 自分の判断能力が不十分になった場合に「代わりにやってもらいたいこと」と「代わりにやってくれる人」を、元気な時に予め決めておくことで将来に備えます。

「代わりにやってもらいたいこと」は、以下のような事を指定することが出来ます。
  • 財産の保存、管理および処分
  • 賃貸借契約の締結、変更、解除
  • 家賃や地代等の受領
  • 公共料金や保険料等の支払い
  • 介護契約の締結、変更、解除
  • 医療契約の締結、変更、解除
等々   

「代わりにやってくれる人」は、法定後見とは異なり、自分自身で選ぶ事が出来ます。

任意後見契約 手順
  • ご自身で、代わりにやってもらいたいことを決めます
  • ご自身で、代わりにやってくれる人を選びその方の了解を得ます
  • 任意後見契約を作成します(弊事務所がサポートします)
    任意後見契約書を作成した旨を配偶者等に説明し、いざという時に契約を実行してもらえるようにする必要があります
  • 判断能力が不十分になった時に、任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申し立てをします
    申立てをすることができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者です
  • 家庭裁判所が後見監督人を選任する事で任意後見契約が開始されます
    代わりにやってくれる人(受任者)が任意後見契約書に従い業務を実行します

任意後見契約の料金
→ 任意後見契約書の作成費用
55,000円(税込) 弊事務所の報酬
20,040円~ 公証役場へ支払う実費
(内訳)
* 公証役場の手数料  11,000円
* 法務局に納める印紙代  2,600円
* 法務局への登記嘱託料  1,400円
* 書留郵便料  約540円
* 正本謄本の作成手数料  約4,500円
正本謄本の作成費用は、作成証書の枚数が6枚で受任者が1名の場合の目安金額です。
作成証書の枚数が増えたり受任者が1名では無い場合は、上記の手数料より多くなります。
証書1枚につき250円の手数料となっております。
正本は、本人(委任者)と受任者へ渡されます。
法務局の登記用に謄本が1通必要です。
正確な金額は公証役場からのお見積りとなります事をご容赦ください。
 1,250円~ 印鑑証明書や戸籍謄本等
||
76,290円(税込)~ 合計金額(諸費用によって合計額は変動します)

→ 弊所の行政書士を任意後見の受任者にご指名をご希望の場合
ご依頼者様と面談を行わせて頂いた上でお引き受け出来るかの判断をさせてください。
尚、弊所の行政書士が任意後見人となった場合の毎月の報酬額(目安)は、下記となります。
2万円
 +
財産の総額1千万超過毎に5千円
 +
消費税(10%)
 ※ 例えば、財産の総額が3,200万円の場合、毎月の報酬額は
(2万円+5千円×3)×1.1=3万8千5百円です。
 ※ 弊所の任意後見人の報酬額(目安)は、さいたま家庭裁判所後見センターが提示する「成年後見人等の報酬額のめやす」を参考としております。
042-985-7566 受付時間 平日9時~18時 メールでのお問い合わせは24時間受け付けております

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約の対象となる方
→ 判断能力に問題は無いが、外出が困難な為、預貯金の引き出しをお願いしたいという方
→ 将来、急に入院した場合等に自分の財産を管理してもらいたいと考えている方

財産管理等委任契約の内容
→ 自分の財産管理を「どの程度」「誰に」「いつから」お願いするのかを決める事が出来ます。

「どの程度」自分の財産管理に関して代理権を与えるかを決めます。
例えば以下のような程度に代理権を与える事が出来ます。
  • 預貯金の引き出し
  • 家賃、光熱費、税金等の支払い
  • 保険の契約や解約
  • 入退院時の手続き
等々  
→ 「誰に」財産管理をお願いするのかを決め、その方に引き受けて貰うお願いをします。
→ 「いつから」財産管理をやってもらうかを決めます。

財産管理等委任契約 手順
  • 財産管理等委任契約を作成します(弊事務所がサポートします)
  • 作成した財産管理等委任契約を公正証書とします(弊事務所がサポートします)
    弊事務所では、任意後見契約とセットで公正証書とする事をお勧めしております
  • 「いつから」と決めたタイミングで財産管理等委任契約が開始します

財産管理等委任契約の料金
→ 財産管理等委任契約書の作成費用
<公正証書を作成する場合>
55,000円(税込) 弊事務所の報酬
 約14,000円~ 公証役場へ支払う実費
財産管理等委任の受任者への報酬額や契約書の枚数等によって公証役場へ支払う実費は増加します。
正確な金額は公証役場からのお見積りとなります事をご容赦ください。
任意後見契約と一緒に作成するよう事をお勧めします
||
約69,000円(税込)~ 合計金額(諸費用によって合計額は変動します)
  <公正証書を作成しない場合>
   33,000円(税込)  弊事務所の報酬   

→ 弊事務所の行政書士を財産管理等委任契約の受任者に指定する場合
  • 公正証書で財産管理等委任契約書を作成して頂く必要があります。
  • 財産管理等委任契約が開始した際に以下の費用が必要となります。
    毎月の手数料(1万~)+交通費等の実費
    毎月の手数料は、財産管理等委任契約書作成時にお客様と弊事務所でお話し合いの上で決定させて頂きます。
042-985-7566 受付時間 平日9時~18時 メールでのお問い合わせは24時間受け付けております

死後事務委任契約

死後事務委任契約の対象となる方
→ 「自分亡きあとの事を自ら指示しておきたい」という方
→ 「自分亡きあとの事をお願いしたい人がいる」という方

死後事務委任契約の内容
→ 自分が亡くなった後の事務についてやって貰いたい事を取り決めます
 
 以下のような事を取り決める事が出来ます
  • 医療費の支払いに関する事務
  • お通夜や告別式、納骨や埋葬に関する事務
  • 行政官庁等への諸届けに関する事務
  • 医療費や老人ホーム等の施設利用料の支払いに関する事務
等々  

死後事務委任契約 手順
  • 死後にお願いしたい事務を決めます
  • 死後の事をお願いする人を決め、受任の許可を頂きます
  • 死後事務委任契約の作成を弊事務所がサポートします
  • 作成した死後事務委任契約を公正証書とするサポートを弊事務所が行います
    弊事務所では、死後事務委任契約を公正証書とする事をお勧めしております
  • 死亡後、死後事務委任契約が開始します

死後事務委任契約の料金
→ 死後事務委任契約書の作成費用
<公正証書を作成する場合>
55,000円(税込) 弊事務所の報酬
 約14,000円~ 公証役場へ支払う実費
正確な金額は公証役場からのお見積りとなります事をご容赦ください
||
 約69,000円(税込)~ 合計金額(諸費用によって合計額は変動します)
<公正証書を作成しない場合>
   33,000円(税込)  弊事務所の報酬     

→ 弊事務所の行政書士を死後事務委任契約の受任者に指定する場合
  • 死後事務委任契約は、公正証書で作成して頂きます。
  • 契約時に預り金、業務実施後に事務手数料と実費が必要となります。
    預り金および事務手数料は、依頼内容等によって大きく変わります。
    その為、お客様と弊事務所でお話し合いの上で決定させて頂いております。
    尚、遺言執行者へ就任する場合には、事務手数料を割り引かせて頂きます。
042-985-7566 受付時間 平日9時~18時 メールでのお問い合わせは24時間受け付けております

遺言執行引受予諾契約

遺言執行引受予諾契約の対象となる方
遺言書の記載だけでは心配な方

遺言執行引受予諾契約の内容
→ 自分の遺言を執行してくれる者(遺言執行者)と契約をかわす事で遺言の実行を確実にお願いできます。

遺言執行引受予諾契約 手順
  • 遺言執行者を決めて、受任の許可を頂きます
  • 遺言書を作成頂きます
    遺言書の中で遺言執行者の指定をします
  • 遺言執行引受予諾契約書を作成します
  • 遺言執行者が遺言書の内容に従い業務を実行します
    相続人様全員へ遺言書を開示
    相続人様と受遺者様へ遺言執行者に就任する旨をご連絡
    遺言内容に従い、遺産の処分や引き渡しを実行
    相続人様と受遺者様へ遺言執行が完了した旨をご連絡

遺言執行引受予諾契約の料金
→ 遺言執行引受予諾契約書の作成費用
 33,000円(税込)  弊事務所の報酬

→ 弊事務所の行政書士を遺言執行引受予諾契約の受任者に指定する場合
  • 遺言書は、公正証書で作成して頂きます。
  • 契約時に預り金、業務実施後に事務手数料と実費が必要となります。
    預り金は、遺言執行引受予諾契約書作成時にお客様と弊事務所でお話し合いの上で決定させて頂きます
    ※   手数料の目安
    「15万円+プラスの相続財産×1%」に消費税(10%)を加えた金額
    ※   実費
    「司法書士や税理士等の専門家へ支払う報酬」と
    「登録免許税や相続税等の税金、証明書の手数料、郵便代、交通費等の誰が手続きをしても必ず必要となる費用」
042-985-7566 受付時間 平日9時~18時 メールでのお問い合わせは24時間受け付けております

尊厳死宣言書

尊厳死宣言書の対象となる方
→ 自ら意思表示出来ない場合に自身への医療行為を事前に判断したい方
→ 家族に自分の代わりに重大な決断をさせたくないと考えている方

尊厳死宣言書の内容
→ 公正証書で尊厳死宣言書を作成し、もしもの際の意思表示を予め行います

尊厳死宣言書 手順
  • 尊厳死宣言書の内容を弊事務所で調整します
  • 公証役場にて尊厳死宣言書を作成します
この後の手順も実施するようにお願いしております
  • もしもの時に尊厳死宣言書の内容を医師に伝える人を選びます
  • 上記で選んだ方と「尊厳死宣言書の内容を医師に伝える」契約を結びます
    弊事務所が契約書作成のサポートをいたします

尊厳死宣言書の料金
→ 尊厳死宣言書の作成費用
55,000円(税込) 弊事務所の報酬
 約14,000円~ 公証役場等へ支払う実費
正確な金額は公証役場からのお見積りとなります事をご容赦ください
||
約69,000円(税込)~ 合計金額(諸費用によって合計額は変動します)

→ 「尊厳死宣言書の内容を医師に伝える」契約の作成費用
無料でサービス致します。
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2015年3月05日
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