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2012年8月22日 遺骨​ペンダントってしって​ますか

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■判例の解説
遺言書に記載した相続させる対象者が遺言者より先に亡くなった場合
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 判例の解説

さっそく、判例の解説をさせて頂きます。

~最高裁判所 平成23年02月22日 第三小法廷 判決~
遺言書に「相続させる」旨の記載がされた、推定相続人が遺言者より先に亡くなってしまった場合の遺言書の効力についての裁判です。
~その内容を以下に物語風にして説明します。~
登場人物の「名前」や「行動の一部」等は創造ですので、あ、自分の名前と同じだ!などびっくりしないで下さいね。

田中花子さんは、ある日、遺言書を公正証書にて作成しました。
もちろん、あとで、遺族がこの遺言書を巡って争う事になるとは思っていませんでした。
この遺言書を作成した時の田中花子さんの相続人に該当する方は、田中花子さんの子供である、田中一男さんと山田明美さんです。
田中花子さんは、遺言書に「自分の財産の全てを田中一男さんに相続させる」旨と遺言執行者の指定に関しての記述をしました。

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月日は流れて、田中花子さんが亡くなり、相続が開始しました。
ところが、田中花子さんよりも先に子供である田中一男さんが先に亡くなっておりました。
しかし、田中一男さんには、子供が3人いました。
そこで、田中花子さんの遺言「自分の財産の全てを田中一男さんに相続させる」記述に関して、
田中一男さんの3人の子供が代襲相続(だいしゅうそうぞく) できる!
× いや、田中一郎さんが亡くなったのでその記述は効力を生じない!
という争い事が発生しました。

その結果(最高裁判所まで争った結果)
×いや、田中一郎さんが亡くなったのでその記述は効力を生じない!
ということで決着しました。

これは、田中一郎さんが自分より先に亡くなった場合には、田中一郎さんの子供達(田中花子さんからみたらお孫さん達)に相続させたいという思いがあったという特別の事情があるとは判断できない為との事です。

~こうした争いを防げないか?~
田中花子さんが、遺言書を作成される際に、もし田中一男さんが先に亡くなってしまった場合の意思を表明した記述があれば良かったと思います。
1. 田中一男が先に亡くなってしまったら、その子供達に相続させる。
2. 田中一男が先に亡くなってしまったら、該当箇所は無効とする。
判例により、相続したい相手が先に亡くなってしまった場合は2.の記載を書かなくても、2となる可能性が高いです。
しかし、遺言書には書かれていないけど、1.と解釈する相当の理由があります!と主張をされた場合に遺族が争う可能性も考えられます。
その為、きちんと自分の意思を記載しておくほうが良いと思います。


~用語の補足~
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
※今回の事例に関しての説明に限定※
まず、民法に記載されていますので、そのまま転記いたします。
第八百八十七条
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条
  の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、
  その者の子がこれを代襲して相続人となる。
  ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
※簡単に言いますと、親より先に子が亡くなった場合、孫がいれば孫が亡くなった子の代わりに相続しますよ!という事です。

※補足
代襲相続には
「親より先に子も孫も亡くなったがひ孫がいる場合」や
「兄弟姉妹が相続人となったが、既に兄弟姉妹は亡くなっているが、兄弟姉妹の子がいる場合」などのケースもあります。
これは、少し複雑ですので、別の機会に説明させて下さい。

 遺骨ペンダント

亡くなられた大切な方の遺骨(遺灰)や遺髪をペンダントに納め、いつも身近に感じていたい方のためのメモリアルペンダントです。
「カロートペンダント」「メモリアルペンダント」「アッシュペンダント」「納骨ペンダント」などと呼ばれています。
上記キーワードでインターネットを検索しますと、沢山の取り扱い業者さんが検索結果に表示されます。
また、遺骨(遺灰)や遺髪よりダイヤモンドを作成するサービスもあります。
インターネットにて「メモリアルダイヤモンド」「遺骨ダイヤモンド」などのキーワードで検索して、取り扱っている業者さんを調べることができます。
いろんな供養の方法がありますので、自分が亡くなった場合には、遺骨ペンダントのような方法にてご家族と一緒にいたい旨を遺言書にお書きになられても良いかなと思います。


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