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2016年3月23日 再転相続・数次相続の場合の遺産分割協議書

弊所のホームページは、再転相続や数次相続というキーワードで検索される事がとても多いのです。
過去の記事にて再転相続や数次相続に関する内容を記載した為かなと想像しております。
過去の記事では、用語の意味や判例の解説を掲載してましたので、今回は、遺産分割協議書の内容はどのようになるかについて書きたいと思います。

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再転相続・数次相続の場合の遺産分割協議書
編集後記

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■再転相続・数次相続の場合の遺産分割協議書


○まずは、再転相続・数次相続に関する復習
相続人となった方が「相続の承認や放棄をする前」または「遺産分割協議をする前」に亡くなってしまい、相続人となった方自身の相続(二次相続)も開始してしまう事を言います。
細かい話ですが、上記の中でも”相続の承認又は放棄をすべき期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)”に亡くなった場合を再転相続でそれ以外の場合を数次相続と区別して表現される場合もあります。
しかし、多くの場合、数次相続と再転相続は同じ意味で使われますのであまり使い分けにこだわらなくても良いと思います。

○たとえばこんなケースの場合の遺産分割協議書
~こんなケース~
  • 私には、父母と弟がいる。
  • まず父が亡くなった。
    →父の相続人は、母と私と弟。
  • 父の遺産分割協議を母と私と弟で行う前に母も亡くなってしまった。
    →母の相続人は、私と弟。
  • 私がお墓の管理も行うからと弟は一切の財産を受け取らないという事で話し合いがつきました。
  • 母には財産が一切ありませんでした。


~遺産分割協議書パターン1(分割協議書を2通作成)~
  • 遺産分割協議書1通目(父の遺産分割協議書)

    父の財産は、全て母が相続する。
    相続人 母
      上記相続人 私 (印)
      同     弟 (印)
    相続人 私 (印)
    相続人 弟 (印)
  • 遺産分割協議書2通目(母の遺産分割協議書)

    母の財産は、全て私が相続する。
    相続人 私 (印)
    相続人 弟 (印)
※解説
まずは、父の遺産分割協議を行います。
しかし、既に母は亡くなってますので母の相続人である私と弟が母の遺産分割協議をすべき地位を行使する事になります。
その為、母の遺産分割協議書への押印を私と弟が代わりに行う事になります。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




~遺産分割協議書パターン2(分割協議書を1通作成)~
  • 遺産分割協議書(父の遺産分割協議書)

    父の財産は、全て私が相続する。
    相続人 母
      上記相続人 私 (印)
      同     弟 (印)
    相続人 私 (印)
    相続人 弟 (印)
※解説
母に財産が無い場合にはこちらの方法が楽だと思います。
母の遺産分割協議をすべき地位を行使して亡くなった母も私が父の財産を全て相続する事に同意する内容の遺産分割協議書となります。


~補足~
上記の例では、「母には財産が一切ありませんでした。」ので遺産分割協議書パターン1は価値がなさそうですよね。
しかし、相続財産が相続税の基礎控除を超える場合には、一定の財産を母が相続した事にすれば相続税が減額またはゼロとなる可能性もあります。


○その他のケース
お父さんが亡くなってお母さんが亡くなるといったパターン以外にも沢山のパターンがあります。
その全てのパターンについてどのような遺産分割協議を行う事が出来るのかに関しては複雑になりますので、直接お問い合わせ頂けますと幸いです。


■編集後記

相続税の相談は、税理士の先生に!
不動産の相続登記の相談は、司法書士の先生に!
しかし、各専門家の先生へ各々相談するのは大変ですし面倒ですよね。
弊所へご相談くだされば、弊所の提携する税理士の先生や司法書士の先生に依頼する事も出来ますので面倒が減ります!!
もちろん、お客様の許可無く税理士や司法書士へ業務の依頼はしませんので安心です。

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