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2013年05月15日 取得時効と遺留分の対決

取得時効が遺留分に対決を挑みます!さて、どちらが勝つのでしょうか?

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■判例の解説

「取得時効」の意味を確認
取得時効と遺留分の争い

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 「取得時効」の意味を確認

●取得時効
多くの方がご存知だと思いますけど、念の為に記載しますね。
取得時効には、「所有権の取得時効」と「所有権以外の取得時効」があります。
今回の事例には、「所有権の取得時効」の意味を確認しておく必要がありますので、こちらの説明を簡単にいたします。
「所有権以外の取得時効」に関しては、後日機会があれば!「所有権の取得時効」に関しては、民法の第百六十二条に規定があります。
要件として以下の事が必要です。
所有の意思を持って占有する事
→自ら占有しても良いし他人に占有させても良いです。
平穏かつ公然と占有する事
二十年間占有を継続する事
→占有開始時点で自分のモノと思い込んでいる場合でその思い込みに過失が無い場合には、期間が十年間となります。
その他に「取得時効の中断」や「取得時効の立証」に関しての知識等が必要ですが、ここでは割愛させて頂きます。

※遺留分
確認したいなという方は、こちらでご確認お願いします。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



 判例の解説

それでは判例の解説に入ります。
~最高裁判所 平成11年6月24日 第一小法廷 判決~
遺留分減殺請求事件
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。



今回の主人公は、十介さんです。
十介さんは、10人兄弟の末っ子です。
お母さんは、十介さんが小さい頃に他界してしまい、他の兄弟は年齢が離れていた為、みな独立していました。
ですので、10人兄弟なのに多くの時間を父のみと過ごして成長しました。
父も十介さんが一番のお気に入りで、十介さんが結婚する際にもそのまま同居する事になりました。

十介さんに子供が産まれた時に、父はとても喜んで自分の不動産をほとんど十介さんと十介さんの妻と十介さんの子供(つまり十介さん一家)に贈与しました。
十介さんの父は、既に現役をリタイヤしているので、これ以上資産が増える事がない事を十介さんも十介さんの父も分かった上での贈与でした。

贈与の後、10年以上経過した後で十介さんの父が亡くなります。
ここで、「十介さんの兄弟」と「十介さん一家」の間で相続問題が発生です。

<十介さんの兄弟の主張>
父が十介さん一家へ生前に贈与した不動産は、遺留分を侵害しているので遺留分減殺の請求をします!

<十介さん一家の主張>
父から贈与を受けたのは、10年以上前の事です。
私どもは、取得時効により該当不動産を取得したと考えられますので遺留分減殺の請求対象にその不動産は含まれません。

<裁判所の判断>
「十介さん一家」が取得時効を援用したとしても、それによって、「十介さんの兄弟」の遺留分減殺請求の権利が妨げられるものではないと解するのが相当です。


◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 202、203頁
遺留分減殺の目的物についての取得時効の援用と減殺請求(森田 宏樹)



~補足~
今回の事例でも、遺留分が勝ったようなイメージですね。
裁判所は、「民法は、遺留分減殺によって法的安定が害されることに対し一定の配慮をしながら、遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与については、それが減殺請求の何年前にされたものであるかを問わず、減殺の対象となるものとしている」と考えているようです。
法律や判例は、変わっていく可能性がありますので、今後もずっと遺留分が勝つとは言い切れませんが、現時点では、遺留分というのはかなり強力な権利だと考えておく必要があります。
遺言書を作成する場合にもこの事を良く考える必要がありますね。


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