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2014年05月28日 離婚しても相続人

「専門用語を使わない」ように事を気を付けているのですが、たまに「アレ?一般の方の考える事と少しズレてるかも」と思う事があります。

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■離婚しても相続人

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 離婚しても相続人

離婚をした場合、元夫婦はお互いに相続人では無い事は多くの方がご存知だと思います。
しかし、この元夫婦の間に子供がいる場合、その子供は元夫婦各々の相続人だという事をご存知では無い方って意外といらっしゃるようです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介




仮に両親が離婚したとしても、子供は両親どちらの相続人という立場を失わないのです。
つまりお母さんに引き取られたとしてもお父さんが亡くなった場合にはお父さんを相続するのです。

そうしますと、プラスの財産がある場合にはまだ良いのですがマイナスの財産も相続する事になりますので要注意です。
別れたお父さんが亡くなった事を知ったら3ヶ月以内に相続するかしないか等を判断しなければです。


それでは、逆の立場で考えてみるとどうでしょうか?
お父さんは、子供を引き取らなかったとしても、別れた子供が相続人になる事を理解しなければなりません。

再婚等をしてどうしても別れた子供より現在の奥さんに多く財産を残したいと考えた場合には、遺言書を作成する等を検討しなければなりません。


最後に、、
離婚を決意した
しかし、中々離婚出来ない
配偶者(夫または妻)には出来る限り相続させたくない
といった場合にどうしたら良いでしょうか?

そのような事に興味を持った方は、弊事務所のホームページも見て下さい!
 ここです
 ↓↓↓↓
 http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20130828.html




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