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2013年08月28日 離婚と相続



「離婚」の事を考えている時に「相続」なんて考えれない!そもそも「離婚」しちゃえば「相続」関係ないでしょ〜という方が多いのかなぁと思います。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちらしかし、意外に近い関係にあるとも言えるのですよ。


<メニュー>
■離婚と相続

<補足>
◆関連記事:離婚と相続その2はこちら
◆関連:離婚と相続・遺言書に関する記事の一覧はこちら


■離婚と相続

まず、相続の基礎的な事を簡単にご説明します。
〜相続の基礎的な事(ここから)〜
 配偶者は、必ず相続人となります。
 但し、元配偶者は、相続人にはなりません。
 その為、離婚したらその相手方は相続とは関係なくなります。
〜相続の基礎的な事(ここまで)〜
それでは、離婚をしようとしている相手方はどうでしょうか?
もちろん配偶者の身分のままです。
つまり、離婚する前にあなたが亡くなれば相手方は相続人となります。

離婚は、とても時間がかかる場合もあります。
話し合いの途中で自分が死んでしまう場合もあり得るのです。

いろんな考えの方がいらっしゃいますので一概に言うことは出来ませんが自分の財産を離婚したいと思っている相手に渡したくないと考える方もいらっしゃると思います。

何か手は無いのでしょうか?
いくつか方法があります!
今回は2つご紹介致します。

1つ目
●方法
遺言書を作成し、現在の配偶者には遺留分相当額だけ相続させる。

●効能
相続分を法定相続分の2分の1に減らす事が可能です。


2つ目
●方法
配偶者を廃除する。

●効能
配偶者の相続権が失われて相続分をゼロに出来ます。

●注意点
廃除は、自分の意思だけで廃除が出来るわけではありません。
遺留分がある推定相続人の相続権を家庭裁判所の審判によって失わせる制度なのです。
つまり、廃除されても仕方無いですねと家庭裁判所が納得するような行動を相手方がとった場合に使える制度です。


1つ目と2つ目の方法は、並行して行っても良いと思います。
・・・ まず、1つ目の方法で相続分を減らす
・・・ 次に、2つ目の方法で相続分を無しとする

上記方法は、『使う』だけを考えるのでは無く、『使われる』もあるという事も考慮しておかなきゃですね。
離婚に応じないと財産は自分の物と考えていたら、廃除されてしまった〜というのでは、お互いに時間が勿体無いですからね。


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