1.未成年の子供がいる場合の注意
2.「親権者」と「監護者」の違い
3.親権に関して
4.離婚に際して<例えば、妻が親権者に指定された場合>但し、親権者とならなかった方を監護者とする事もできます。
親権者=『身上監護権』+『財産管理権』を持った人 → 妻
監護者 → なし
<例えば、妻を親権者 夫を監護者と指定された場合>
親権者= 『財産管理権』を持った人 → 妻
監護者=『身上監護権』 を持った人 → 夫
5.離婚時の親権者の決め方
6.離婚時の監護者の決め方
7.親権者と監護者は変更できるのか?家庭裁判所の調停または審判によらなければ変更できません。
まず、家庭裁判所の調停で話し合いを行ないます。
話し合いが纏まらない場合には、家庭裁判所の裁判官が審判を行う事になります。
父母の協議で変更できます。
但し、協議が纏まらない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てます。
行政書士 田中諭
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